その他届け出が必要なとき
更新日 2020年05月29日
以下のような事由が発生した場合は、世帯主が届出をする必要があります。
届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。
その他届け出が必要なとき(14日以内の届け出が必要です。)
以下のような場合は届けを出してください | 届時に必要なもの |
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退職者医療制度に該当したとき | 年金証書(厚生年金等の加入月数がわかるもの)、国民健康保険証 |
住所、氏名、世帯主が変わったとき | 国民健康保険証 |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 在学証明書、国民健康保険証 |
会社都合等により離職したとき |
雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険証 |
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください