マイナンバーカードと保険証の一体化について

安心してください!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

保険証の新規発行を終了

 12 月 2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。

 ただし、マイナ保険証を持っていない人も、現行の保険証に代わる「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けることができます。


 厚生労働省ホームページ

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)


 デジタル庁ホームページ

「よくある質問:マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)

現行の保険証は、有効期限まで使用することができます

 12 月 1日時点で発行済みの保険証は、記載された有効期限まで使用することができます(最長で令和 7 年 7 月 31日まで)。12 月 2 日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは破棄しないでください。

マイナ保険証への移行後も、国民健康保険加入・喪失の手続きが必要です

 職場の健康保険などに加入した(被扶養者になった)ときや、職場の健康保険をやめた(被扶養者を外れた)ときは、これまでどおり国民健康保険への加入・喪失手続きが必要です。



保険証廃止後(12月2日以降)の取扱いについて

マイナ保険証を持っている人

医療機関等への受診方法

 マイナ保険証を使用してください。現在お持ちの保険証の有効期限までは、現行の保険証も使用できます。有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を郵送します(申請不要です)。


「資格情報のお知らせ」とは
 自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、資格情報(記号・番号等)を記載したものです。大切に保管してください。
 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等は、下記のものを提示することで受診できます。

  • マイナ保険証+資格情報のお知らせ
  • マイナ保険証+マイナポータルにアクセスしたスマートフォン等の画面(ダウンロードしたものでも可)

(注意)

「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証を持っていない人

医療機関等への受診方法

【保険証の有効期限内に受診する場合】 

 これまでどおり、現行の保険証を使用してください。


【保険証の有効期限後に受診する場合】

 ・保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送します(申請不要です)。

 ・有効期限経過後は「資格確認書」を使用してください。


「資格確認書」とは
 マイナンバーカードを持っていない人またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人に交付します。保険証の代わりとなるもので、資格確認書でこれまでどおり医療機関等を受診することができます。

交付申請手続きにより資格確認書を交付できる人

 マイナ保険証を持っている人でも、次の人は交付申請手続きにより資格確認書を交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した人
  • マイナンバーカード更新中の人
  • マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害のある人

(注意)

・マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという人には交付できません。

・筑後市の国民健康保険証は(最長)令和7年7月31日まで有効です。有効な保険証を持っている人には「資格確認書」を交付しません。保険証の有効期限が切れるまでは、現行の保険証を使用してください。

12月2日以降に新規に国民健康保険へ加入する人など

 新規に国民健康保険へ加入の届け出をした人や資格情報における変更(氏名や住所等の変更)の届け出をした人には、マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。


ぜひマイナ保険証をご利用ください

 マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。

マイナ保険証のメリット

  • データに基づくより良い医療が受けられる
    初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
    マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。※食事代が減額対象になる場合(住民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。


マイナ保険証の利用方法

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

  1. マイナンバーカードを申請・作成する
  2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
  3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 詳しくは厚生労働省のホームページにて確認してください。

 「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部リンク)

マイナ保険証の利用登録の解除について

 筑後市国民健康保険の加入者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請により解除することができます。解除を希望する人は、国民健康保険担当へ申請してください。
(注意)社会保険等の加入者は、加入している保険者へお問い合わせください。


DV・虐待などの被害を受けている人へ

 DV等の被害を受けている人のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
 このことから、筑後市市民課で住民基本台帳事務における支援措置を受けている、筑後市国民健康保険の加入者は、マイナンバーカードを持っていても以下の機能が使用できないよう設定されています。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナ保険証全般に関するお問い合わせ

 制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関するお問い合わせは、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。


「マイナンバー総合フリーダイヤル」 

 電話番号 0120-95-0178

 受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分〜20時00分/土日祝9時30分〜17時30分

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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