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トップページ>市民の方へ>健康・医療・保険>国民健康保険>国民健康保険の資格に関すること>マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日 2024年02月26日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。 

厚生労働省広報リーフレット「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 (PDF形式:2078KB)

厚生労働省広報動画「どうやって使うの?実践編」(外部リンク)


※マイナンバーカードの健康保険証としての利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。

「マイナ受付」対応の医療機関・薬局について

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局が掲載されています。なお、「マイナ受付」対応の医療機関・薬局については、徐々に拡大していく予定です。また、実際の運用状況は個々の医療機関・薬局の事情によって変わることがあります。詳しくは、以下の外部リンクをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(外部リンク)

マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル(※)等からの登録が必要です。登録方法については、以下をご確認ください。

厚生労働省広報リーフレット「初回利用者向け保険証利用申込案内」 (PDF形式:452KB)

厚生労働省広報動画「どうやって申し込むの?いますぐできる!簡単申し込み編」(外部リンク)


※マイナポータル

子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請、また、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイト

総務省広報リーフレット「マイナポータルを使ってみましょう」 (PDF形式:2408KB)

マイナ保険証の利用メリット

保険証としてずっと使える!

マイナ保険証を使えば、就職や結婚、引っ越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診できます。ただし、国民健康保険の加入及び喪失の手続きはこれまでどおり必要です。

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。

なお、食事代が減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。

より良い医療が可能に!

本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できます。

オンラインで医療費控除がより簡単に!

マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。

自身の健康管理に役立つ!

マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。


マイナンバーカードの保険証利用についての問い合わせ

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法については、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。


「マイナンバー総合フリーダイヤル」(電話番号)0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分〜20時00分/土日祝9時30分〜17時30分


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

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