国民健康保険を喪失するとき
更新日 2020年05月29日
国保加入者が就職等で国保以外の保険証を発行された場合、世帯主に国保資格を喪失させる届出を出していただく必要があります。
届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。
国保喪失事由の発生から14日以内の届け出が必要です。
以下のような場合は喪失届けを出してください |
届時に必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき | 国民健康保険証、印かん |
国保以外の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、加入した健康保険証 |
生活保護をうけはじめたとき | 保護開始決定通知書、国民健康保険証 |
死亡したとき | 国民健康保険証 |
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。