国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて

更新日 2020年03月27日

平成28年1月1日以降の手続きには、原則としてマイナンバーと本人確認できる書類が必要となります

 平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されるため、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となり、マイナンバーの記載を行う手続きでは、あわせて本人確認等が必要となります。平成28年1月1日より国民健康保険の手続きを行う際には、次の書類をお持ちください。ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

 

(持参書類)

・世帯主のマイナンバーが確認できる書類 【注1】

・手続きの対象となる方のマイナンバーが確認できる書類 【注1】

・届出に来られる方の本人確認できる書類 【注2】

委任状(様式)(PDF形式:79KB) (代理人の方が届出を行う場合) 

様式に特に定めはありません 

 

【注1】マイナンバーを確認できる書類とは?

個人番号カードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票 等

 

【注2】本人確認できる書類とは? 

(1つで良いもの・・・顔写真の表示等の措置がある証明書)

個人番号カードや運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、療育手帳 等

(2つ以上必要なもの・・・氏名、住所、生年月日の記載がある証明書)

年金手帳、学生証、児童扶養手当証明書 等 

マイナンバー導入のメリット

社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、国民の利便性や行政事務の効率・正確性、負担と給付の公平性を確保することを目的として、情報の連携をしていくことが予定されています。国民健康保険制度においては、マイナンバーを導入して次のような利点が挙げられています。

 

  1. 他市町村間で住民異動をした場合、税情報の取得を迅速に行い、保険税の算定や保険給付の支給決定を速やかに行うことができる
  2. 国保加入手続きに際しての添付書類(資格喪失証明書等)の省略が可能になる

ただし、他機関との情報連携を行うのは平成29年7月からとなるため、メリットとしての効果が出るのはそれ以降となります。  

  

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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