ジェネリック医薬品の使用推進にご協力を

更新日 2024年12月04日

ジェネリック医薬品とは

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(医薬品メーカーが初めて作る薬のことで、先発医薬品ともいいます)の特許期間終了後に、有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じものとして新たに申請され、厚生労働省の承認を得て、製造・販売される医薬品のことです。特許期間が経過した後に製造されるため、研究開発の費用を抑えることができ、価格が安くなります。


(厚生労働省)どうやってつくってるの?ジェネリック医薬品(外部リンク)

ジェネリック医薬品を取り巻く情勢

 国や県では、ジェネリック医薬品が患者の治療費負担を軽減し、健康保険財政改善を図るのに有効な手段として、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。(国は2029年度末までに全都道府県で80%以上の普及を目標としています。)筑後市でも、医療の安全に関わることから、医師会等と十分に協議をしながら、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。

 

 現在、製薬メーカーの一部出荷停止などにより、全国的に供給不足となっています。薬の種類によっては、ジェネリック医薬品への切替えができない場合もありますので、詳しくはかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

 令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。


  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担することになります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
  • 現在、先発医薬品を服用している方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは、処方する医師が判断します。自身が服用している医薬品について、ご不明な点がございましたら、主治医等にご相談ください。    

(厚生労働省) 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(外部リンク)

使用推進に向けた取り組み

 筑後市では、ジェネリック医薬品の使用を推進する取り組みとして、次の施策を行っています。


・ジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケースの配布

 新たに国民健康保険に加入される方や既に加入していて希望される方にジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケースを配布しています。医療機関を受診される際に、このカードケースを提示して、ジェネリック医薬品を希望する旨を伝えてください。

ジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケース(裏面) (PDF形式:110KB)


・普及促進差額通知書の送付

通知内容:薬をジェネリック医薬品へ切替えることで軽減できる薬代の割合を記載

(注)1つの新薬にジェネリック医薬品は複数存在するので、軽減には幅があります。

通知対象者:3ヶ月前の薬をジェネリック医薬品に切替えることで薬代の軽減が見込まれる方

通知内容は、ジェネリック医薬品を使用される際の1つの目安として参考にしてください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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