交通事故などでけがをしたときは届出を(第三者行為による傷病の届出)
第三者行為による傷病で医療機関を受診する際、被保険者証を使うときは必ず届出が必要です!
他人(加害者)によって負ったけがや病気のことを第三者行為による傷病といいます。
第三者行為による傷病で被害者が医療機関を受診する場合、その医療費は加害者が負担することになりますが、被害者が被保険者証を使用して医療機関を受診すると、本人負担分以外の医療費は、すべて保険者(筑後市)へ請求されてしまいます。届出をしてもらうことで、保険者は立て替えて支払った医療費を加害者へ請求することができるため、必ず届出ることが義務付けられています。
第三者行為にあったときは
(1)警察へ連絡
⇒どんな小さなことでも警察へ届けましょう。
交通事故の場合には、「交通事故証明書」が必要になります。
(2)医療機関で治療
⇒治療を受ける際の被保険者証は、必ず使用しなくてはいけないものではありません。
被保険者証の使用は、過失割合が決まっていない又は治療費が高額になる等の理由で、被害者が治療できないことを防ぐためです。被保険者証を使用せずに治療する場合は、次の(3)の手順は不要です。
(3)保険者(筑後市)への届け出
⇒被保険者証を使用して治療した時は必ず保険者に届け出てください。
届出を行う際は、所定の届出書や準備いただく書類等がありますので、まずは下記までお尋ねください。
次の場合も第三者行為に該当する場合があります
・他人の飼い犬に噛まれた
・落下物にあたった
・傷害事件に巻き込まれた
・他人から提供された食事で食中毒になった など
こんなときは、被保険者証を使っての治療はできません
◆勤務中や通勤途中での事故
労災保険の対象です。職場を通じて労災の手続きを行ってください。
◆不法行為(飲酒運転等)による事故
給付制限の対象(保険給付ができない場合があります。)
◆示談で済ませてしまったとき
保険者に相談なく示談すると、被保険者証を使えないことがあります。
第三者行為傷病届一式(筑後市様式) (PDF形式:210KB)
第三者行為傷病届一式(覚書様式) (PDF形式:259KB)