不当利得(資格喪失後の診療)
更新日 2020年05月29日
以下の様な場合は、筑後市が医療機関等へ支払った医療給付費分を市へ返還していただきます。
- 就職や扶養認定により職場の社会保険等に加入したが、保険証の交付が遅れた為に筑後市の国民健康保険被保険者証で受診した
- 筑後市の国民健康保険被保険者証で受診した後、国保の資格を日付を遡って喪失した
本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7割から9割)を筑後市が医療機関等へ既に立て替えて支払っていますので、その分を世帯主から筑後市に一旦返還していただき、その後社会保険等に改めて医療給付費を請求し直していただきます。
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被保険者は、医療機関に一部負担金を支払います。
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医療機関から保険分の請求が筑後市国民健康保険に届きます。
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該当者の資格を確認し、国民健康保険から医療機関に保険分(7~9割)の支払いをします。
本来であればここまでで完結します。
国民健康保険資格喪失後に受診した場合の手続き
- 不当利得のため、筑後市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
- 不当利得返還請求分を世帯主が筑後市国民健康保険に支払います。
- 支払の確認ができましたら、筑後市国民健康保険から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
- 筑後市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、筑後市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入した健康保険にご確認ください。
筑後市国民健康保険に返還した分は、新たに加入した健康保険への申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、国民健康保険被保険者証は使わないようにしてください。また、脱退の届出をした後、必ず現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示して下さい。