国民健康保険に加入するとき
更新日 2020年05月29日
退職や扶養から外れる等して社会保険を喪失した場合は、国民健康保険に加入する届出を出していただく必要があります。
国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届出は世帯主に行っていただき、世帯主が納税義務者となります。ただし、住み込みで働いている同一世帯の人は、雇主とは別の世帯主になります。
届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。
国保加入事由の発生から14日以内の届け出が必要です。
以下のような場合は加入届けを出してください | 必要物等 |
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国保以外の健康保険から離脱したとき(退職時等) 前保険の任意継続手続きをする場合は不要 |
健康保険資格喪失証明書 |
他の市区町村から転入したとき 就職で会社の保険に入る場合等は不要 |
前市区町村の転出証明書、印かん (転入届時に国民健康保険に加入) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもがうまれたとき | 出生届時に保険証発行を申請 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード、特別永住者証明書 3カ月以上の滞在が見込まれる場合に加入可能。 |
注意事項
他保険の資格喪失日(退職日の翌日等)まで遡って国保資格を取得するため、保険税も資格取得日以降の分からお支払いただくことになりますので、早めの手続きをお願いします。
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をごらんください。