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国民健康保険の資格に関すること

令和6年12月2日から、マイナンバーカードと保険証が一体化され、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証に関することについては、「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。 

国民健康保険制度

国民健康保険制度は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として制度化されたものです。

国民健康保険(国保)は、加入者が納める保険税や国・県・市等の負担金によって事業を運営しています。加入者は、病気や怪我をした時に医療機関の窓口で、年齢に応じた一部負担金を支払うだけで、必要な医療を受けることができます。

医療保険制度は国保以外にもいくつかありますが、日本は国民皆保険制度という、全ての人が何らかの保険に加入することが義務付けられています。

市内に住んでいる人で、次に該当しない人は、筑後市国民健康保険に加入しなければなりません。 

  1. 職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)の加入者
  2. 同じ職業の方が地域ごとで加入する国民健康保険組合の加入者 
  3. 後期高齢者(75歳以上の方。または、65歳以上で一定の障害をお持ちの方)
  4. 生活保護を受けている人
  5. 短期滞在の外国人

国民健康保険に加入するとき

退職や扶養から外れる等して社会保険を喪失した場合は、国民健康保険に加入する届出を出していただく必要があります。 
国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届出は世帯主に行っていただき、世帯主が納税義務者となります。ただし、住み込みで働いている同一世帯の人は、雇主とは別の世帯主になります。 
届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。 

国保加入事由の発生から14日以内の届け出が必要です。

  
以下のような場合は加入届けを出してください 必要物等

国保以外の健康保険から離脱したとき(退職時等)

前保険の任意継続手続きをする場合は不要 

健康保険資格喪失証明書

他の市区町村から転入したとき

就職で会社の保険に入る場合等は不要 

前市区町村の転出証明書、印かん
(転入届時に国民健康保険に加入)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもがうまれたとき 出生届時に保険証発行を申請
外国籍の人が加入するとき

在留カード、特別永住者証明書

3カ月以上の滞在が見込まれる場合に加入可能。

 
注意事項
他保険の資格喪失日(退職日の翌日等)まで遡って国保資格を取得するため、保険税も資格取得日以降の分からお支払いただくことになりますので、早めの手続きをお願いします。 


国民健康保険を喪失するとき

国保加入者が就職等で国保以外の保険証を発行された場合、世帯主に国保資格を喪失させる届出を出していただく必要があります。 

届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。

国保喪失事由の発生から14日以内の届け出が必要です。  

 以下のような場合は喪失届けを出してください

届時に必要なもの
他の市区町村へ転出するとき 国民健康保険証、印かん
国保以外の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、加入した健康保険証
生活保護をうけはじめたとき 保護開始決定通知書、国民健康保険証
死亡したとき 国民健康保険証


その他届け出が必要なとき(14日以内の届け出が必要です) 

以下のような事由が発生した場合は、世帯主が届出をする必要があります。

届出の場所は、市民課国民健康保険担当です。

以下のような場合は届けを出してください 届時に必要なもの
退職者医療制度に該当したとき 年金証書(厚生年金等の加入月数がわかるもの)、国民健康保険証
住所、氏名、世帯主が変わったとき 国民健康保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、国民健康保険証
会社都合等により離職したとき

雇用保険受給資格者証、印鑑、国民健康保険証  

 

不当利得(資格喪失後の診療)

以下の様な場合は、筑後市が医療機関等へ支払った医療給付費分を市へ返還していただきます。
  • 就職や扶養認定により職場の社会保険等に加入したが、保険証の交付が遅れた為に筑後市の国民健康保険被保険者証で受診した
  • 筑後市の国民健康保険被保険者証で受診した後、国保の資格を日付を遡って喪失した
本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7割から9割)を筑後市が医療機関等へ既に立て替えて支払っていますので、その分を世帯主から筑後市に一旦返還していただき、その後社会保険等に改めて医療給付費を請求し直していただきます。

国保喪失後受診時の流れ

  1. 被保険者は、医療機関に一部負担金を支払います。

  2. 医療機関から保険分の請求が筑後市国民健康保険に届きます。

  3. 該当者の資格を確認し、国民健康保険から医療機関に保険分(7~9割)の支払いをします。  

本来であればここまでで完結します。

 

国民健康保険資格喪失後に受診した場合の手続き

  1. 不当利得のため、筑後市国民健康保険から世帯主に保険給付分の返還請求をします。
  2. 不当利得返還請求分を世帯主が筑後市国民健康保険に支払います。
  3. 支払の確認ができましたら、筑後市国民健康保険から世帯主宛に該当した分の診療報酬明細書を封印して送付します。
  4. 筑後市国民健康保険に返還した分を新たに加入した健康保険に請求します。その際、不当利得を支払った領収書と、筑後市国民健康保険から送付された診療報酬明細書が必要になります。詳しい申請方法については、加入した健康保険にご確認ください。

筑後市国民健康保険に返還した分は、新たに加入した健康保険への申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、国民健康保険被保険者証は使わないようにしてください。また、脱退の届出をした後、必ず現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示して下さい。

被保険者証(保険証)

被保険者証の交付

筑後市では、国民健康保険被保険者証の有効期限を8月1日から翌年7月31日までの1年間として被保険者証を更新します。

現在、筑後市国民健康保険に加入している方の新しい被保険者証は、7月中に世帯毎に世帯主あてに郵送します。1人1枚のカードになっていますので、届いたら必ず確認してください。

高齢受給者証との一体化(70歳以上)

70歳以上の被保険者証は、高齢受給者証を兼ねています。医療機関での負担割合(2割か3割)を記載していますので、該当する方は被保険者証の記載内容とあわせて負担割合もご確認ください。

被保険者証の見本

70歳以上の人と70歳未満の人で様式が異なります。

以下に見本を掲載しますのでご確認ください。

 

【70歳以上の人】

 



【70歳未満の人】



  

   

有効期限

被保険者証の有効期限は、来年7月31日です。

ただし、以下の場合は異なりますので、ご確認ください。

 

筑後市で住民登録がない学生被保険者 (修学のため筑後市国保に加入している人)

来年3月31日まで。

有効期限到達前に更新の案内を送付しますので、案内到達後に学生証明証等を持参のうえ、更新の手続きをしてください。


来年7月31日以前に75歳になる人

75歳の誕生日の前日まで。

75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月までに後期高齢医療の被保険証交付があります。

 

来年7月1日までに70歳になる人

70歳になる月(誕生日が月の初日の場合はその前月)の月末まで。

医療機関での負担区分(2割もしくは3割)が記載された被保険者証兼高齢受給者証を有効期限前に特定記録で郵送します。

 *12月2日以降に70歳になる人は、保険証は新たに届きませんのでご注意ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用

 健康保険証はマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の保険証は発行しません。病院・薬局等を利用する際は、マイナ保険証をご利用ください。 

 なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、初回登録を行う必要があります。登録を行うことで、自身の健康保険情報、薬剤情報・医療費通知情報、特定健診情報等がマイナポータルで閲覧できるようになります。 


 *国民健康保険に加入する際、もしくは脱退する際は、これまでどおり市役所への届出が必要です。

 *12月2日以降でマイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療を受けることができます。


 詳しくはこちら

 デジタル庁・総務省・厚生労働省(マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます) (外部リンク)

不正使用

不正に被保険者証を使用した場合、刑法で詐欺罪として処分を受けます。

万が一、被保険者証を紛失したり、盗難にあった場合は、早めに警察に届け出てください。なお、再発行の手続きは本人確認のうえ、市民課 国民健康保険担当窓口で行います。



このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

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