国民健康保険に関すること(その他)
ジェネリック医薬品の使用推進にご協力を
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(医薬品メーカーが初めて作る薬のことで、先発医薬品ともいいます)の特許期間終了後に、有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じものとして新たに申請され、厚生労働省の承認を得て、製造・販売される医薬品のことです。特許期間が経過した後に製造されるため、研究開発の費用を抑えることができ、価格が安くなります。
(厚生労働省)どうやってつくってるの?ジェネリック医薬品(外部リンク)
ジェネリック医薬品を取り巻く情勢
国や県では、ジェネリック医薬品が患者の治療費負担を軽減し、健康保険財政改善を図るのに有効な手段として、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。(国は2029年度末までに全都道府県で80%以上の普及を目標としています。)筑後市でも、医療の安全に関わることから、医師会等と十分に協議をしながら、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。
現在、製薬メーカーの一部出荷停止などにより、全国的に供給不足となっています。薬の種類によっては、ジェネリック医薬品への切替えができない場合もありますので、詳しくはかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担することになります。
医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。 - 流通の問題等により医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
- 現在、先発医薬品を服用している方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは、処方する医師が判断します。自身が服用している医薬品について、ご不明な点がございましたら、主治医等にご相談ください。
(厚生労働省) 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(外部リンク)
使用推進に向けた取り組み
筑後市では、ジェネリック医薬品の使用を推進する取り組みとして、次の施策を行っています。
ジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケースの配布
新たに国民健康保険に加入される方や既に加入していて希望される方にジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケースを配布しています。医療機関を受診される際に、このカードケースを提示して、ジェネリック医薬品を希望する旨を伝えてください。
ジェネリック医薬品希望意思表示付きカードケース(裏面) (PDF形式:110KB)
普及促進差額通知書の送付
通知内容:薬をジェネリック医薬品へ切替えることで軽減できる薬代の割合を記載
(注)1つの新薬にジェネリック医薬品は複数存在するので、軽減には幅があります。
通知対象者:3ヶ月前の薬をジェネリック医薬品に切替えることで薬代の軽減が見込まれる方
⇒通知内容は、ジェネリック医薬品を使用される際の1つの目安として参考にしてください。
はり・きゅう施術補助制度
市が指定する施設で、はり・きゅう施術をした場合、費用の一部を補助しています。補助の詳細については下記をご参照ください。
【対象者】
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
【補助内容】
1回につき1,000円(1カ月に8回まで)
【利用方法】
筑後市の指定を受けた鍼灸師による施術を受ける際に、はり・きゅう施設に印鑑および国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証を提示すると、補助金額を差し引いた額で施術を受けることができます。
指定鍼灸師一覧(市内6施設、7名)
鍼灸師氏名 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
樋口 武 |
樋口鍼灸院 |
筑後市大字若菜1275番地1 |
0942-53-8444 |
渕上 和子 |
渕上はり・きゅうマッサージ療院 |
筑後市大字水田146番地4 |
090-1087-2504 |
丸山 芳幸 |
丸山鍼灸治療院 |
筑後市大字長浜520番地2 |
0942-52-9230 |
稲葉 浩人 稲葉 美奈子 |
マッサージ療院窓ケ原 |
筑後市大字久富1251番地74 |
0942-65-8171 |
角田 智恵子 | ちえこはり・お灸院 | 筑後市大字長浜2433番地1 | 0942-65-4495 |
大塚 史彦 | 大塚鍼灸治療院 | 筑後市大字蔵数545番地1 2F | 0942-52-0667 |
交通事故などでけがをしたときは届出を(第三者行為による傷病の届出)
第三者行為による傷病で医療機関を受診する際、被保険者証を使うときは必ず届出が必要です!
他人(加害者)によって負ったけがや病気のことを第三者行為による傷病といいます。
第三者行為による傷病で被害者が医療機関を受診する場合、その医療費は加害者が負担することになりますが、被害者が被保険者証を使用して医療機関を受診すると、本人負担分以外の医療費は、すべて保険者(筑後市)へ請求されてしまいます。届出をしてもらうことで、保険者は立て替えて支払った医療費を加害者へ請求することができるため、必ず届出ることが義務付けられています。
第三者行為にあったときは
(1)警察へ連絡
⇒どんな小さなことでも警察へ届けましょう。
交通事故の場合には、「交通事故証明書」が必要になります。
(2)医療機関で治療
⇒治療を受ける際の被保険者証は、必ず使用しなくてはいけないものではありません。
被保険者証の使用は、過失割合が決まっていない又は治療費が高額になる等の理由で、被害者が治療できないことを防ぐためです。被保険者証を使用せずに治療する場合は、次の(3)の手順は不要です。
(3)保険者(筑後市)への届け出
⇒被保険者証を使用して治療した時は必ず保険者に届け出てください。
届出を行う際は、所定の届出書や準備いただく書類等がありますので、まずは下記までお尋ねください。
次の場合も第三者行為に該当する場合があります
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 落下物にあたった
- 傷害事件に巻き込まれた
- 他人から提供された食事で食中毒になった など
こんなときは、被保険者証を使っての治療はできません
勤務中や通勤途中での事故
労災保険の対象です。職場を通じて労災の手続きを行ってください。
不法行為(飲酒運転等)による事故
給付制限の対象(保険給付ができない場合があります。)
示談で済ませてしまったとき
保険者に相談なく示談すると、被保険者証を使えないことがあります。
第三者行為傷病届一式(筑後市様式) (PDF形式:210KB)
第三者行為傷病届一式(覚書様式) (PDF形式:259KB)
国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて
平成28年1月1日以降の手続きには、原則としてマイナンバーと本人確認できる書類が必要となります
平成28年1月1日より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されるため、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となり、マイナンバーの記載を行う手続きでは、あわせて本人確認等が必要となります。平成28年1月1日より国民健康保険の手続きを行う際には、次の書類をお持ちください。ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。
持参書類
- 世帯主のマイナンバーが確認できる書類 【注1】
- 手続きの対象となる方のマイナンバーが確認できる書類 【注1】
- 届出に来られる方の本人確認できる書類 【注2】
- 委任状(様式)(PDF形式:79KB) (代理人の方が届出を行う場合)
様式に特に定めはありません
【注1】マイナンバーを確認できる書類とは?
個人番号カードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票 等
【注2】本人確認できる書類とは?
(1つで良いもの・・・顔写真の表示等の措置がある証明書)
個人番号カードや運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、療育手帳 等
(2つ以上必要なもの・・・氏名、住所、生年月日の記載がある証明書)
年金手帳、学生証、児童扶養手当証明書 等
マイナンバー導入のメリット
社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、国民の利便性や行政事務の効率・正確性、負担と給付の公平性を確保することを目的として、情報の連携をしていくことが予定されています。国民健康保険制度においては、マイナンバーを導入して次のような利点が挙げられています。
- 他市町村間で住民異動をした場合、税情報の取得を迅速に行い、保険税の算定や保険給付の支給決定を速やかに行うことができる
- 国保加入手続きに際しての添付書類(資格喪失証明書等)の省略が可能になる
ただし、他機関との情報連携を行うのは平成29年7月からとなるため、メリットとしての効果が出るのはそれ以降となります。
医療費通知
医療費通知で受診状況の確認を
市では、医療費負担の仕組みと健康について理解を深め、国民健康保険事業の健全な運営を行っていくため、国民健康保険に加入している方へ年6回、医療費通知を郵送しています。
記載内容は受診年月、受診者氏名、医療機関名称、入院外来区分、日数、医療費の額、一部負担金額などです。ただし、室料差額や薬の容器代など保険診療以外のものは記載されません。
医療費通知の内容を参考に、受診状況を振り返り、健康について考え、健康な体づくりや病気の早期発見、早期治療を心がけてください。医療費の記載内容にご不明な点がある場合は市民課まで問い合わせてください。
確定申告時にも使用できます
医療費通知は、確定申告時の医療費控除を受ける際に提出する、「医療費控除の明細書」の添付資料として使用することができます。ただし、12月診療分の医療費通知は、確定申告期間までにお届けすることができませんので、医療機関からの領収書をもとに「医療費控除の明細書」へご記入ください。
マイナポータルでも医療費通知情報が確認できます
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルで医療費通知情報を確認することができます。毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
わたしの情報(マイナポータルへのログインが必要です。)(外部リンク)
よくあるご質問(外部リンク)
領収書や診療明細書は大切に保管を
医療機関や薬局では、医療費や診療内容を確認できる領収書や診療明細書を発行しています。
領収書は支払った医療費の大切な証拠書類であり、高額療養費の請求や医療費控除を受ける際に必要な場合があります。診療明細書は検査、注射などの受診内容が詳しく記載されており、どのような治療が行われ、どれだけの医療費がかかっているのかを知ることができる大切な資料です。
領収書や診療明細書は捨てずに大切に保管してください。
医療費適正化に向けた取り組み
筑後市では、医療費適正化に向けた取り組みとして、次のことを推進しています。
セルフメディケーションをはじめてみませんか
セルフメディケーションとは
セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
平均寿命が長くなり、生活習慣病が問題になってきている現在において、いかに健康寿命を延ばし、いきいきと過ごしていけるかということが求められています。
そこで注目されているのが「セルフメディケーション」です。
セルフメディケーションの取り組み
セルフメディケーションの取り組み例として、具体的に以下のことが挙げられます。
「自分自身の健康に責任を持つ」とは
- 適度な運動を行う
- 栄養バランスのとれた食事を心がける
- 十分な睡眠や休息をとる
- 定期的に健康診断や人間ドックを受診する
- 体調管理のために体温・体重・血圧測定を行う
「軽度な身体の不調は自分で手当てする」とは
- 症状が軽度な場合は、OTC医薬品(注1)などの市販薬を使って様子を見る
- OTC医薬品を購入するときにも「お薬手帳」を持参して、飲み合わせなどをチェックしてもらう
- かかりつけ薬局を持ち、薬のことで分からないことがあれば、薬剤師に相談する
(注1)OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方箋なしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品のことです。
ただし、このような時には病院を受診しましょう。
- 軽度でも長い間、症状が続いているとき
- 市販薬を使用しても、症状が改善しないとき
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーションを促進するため、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されています。詳しくは、下記の外部サイトをご確認ください。
(厚生労働省)セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部リンク)
薬の飲み過ぎによる副作用等(ポリファーマシー)にご注意ください
ポリファーマシーとは
ポリファーマシーとは、複数を意味する「ポリ」、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉で、多剤服用などと訳されます。これは単に服用する調剤数が多いことではなく、多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、適切に薬を飲めなくなったりしている状態をいいます。
特に、高齢になると複数の病気を持つ人が増え、受診する医療機関も複数になると、薬が増えることがあります。何種類以上の薬を服用すればポリファーマシーになるという定義はありませんが、薬が6種類以上になるとリスクが高くなると言われています。
厚生労働省のホームページに、ポリファーマシーに関心を持っていただくためのリーフレット「あなたのくすりいくつ飲んでいますか?」が掲載されていますので、下記の外部サイトをご覧ください。
(厚生労働省)ポリファーマシーに対する啓発資材の活用について(外部リンク)
ポリファーマシーの対策
ポリファーマシーを予防・解消するには、処方する薬の数や量を減らせばいいというわけではありません。薬を処方する医師、調剤を行う薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが必要です。
- 気軽に相談ができる「かかりつけ医」と「かかりつけ薬局」を持ちましょう。
- 医療機関を受診する際には、お薬手帳を忘れず持参しましょう。
また、お薬手帳は病院や薬局ごとに分けず、1冊にまとめておきましょう。 - 処方の際は、使っている薬(健康食品やサプリメント等も含む)を全部伝えましょう。
- 薬を飲んでいて気になる症状(ふらつき、めまい等)があった場合には、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
リフィル処方箋を活用しましょう
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合、最大3回まで、診療を受けずに薬局で処方箋を受け取ることができる制度です。
患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などのお金の負担を軽減できるメリットがあります。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。
リフィル処方箋の使い方
1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないように保管します。
2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に、薬局で調剤してもらいます。この期間、医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は、薬剤師へ相談するか、医療機関を受診してください。なお、継続的な薬学的管理指導を受けるため、同一薬局での調剤が推奨されています。
利用上の留意点
- 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬など、一部の薬は対象外となります。
- 処方箋の「リフィル可」の欄に医師のチェックが入っていれば、利用できます。
- 反復利用できる回数、1回あたりの投薬期間及び総投薬期間などは、医師が判断します。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177