学校給食の物資納入業者登録について
更新日 2025年02月06日
概要
筑後市では、令和7年度から学校給食の食材料費を市の歳出予算にて支払います。学校給食における献立作成や食材発注、給食調理、衛生管理面などの特殊性を鑑み、筑後市学校給食用物資の納入業者登録等に関する要綱に基づいて、事業者の登録や契約を行い、良質な給食物資の供給を安定的に受けられるようにします。
申請受付・登録(令和7・8年度分)
学校給食用の物資納入を希望する事業者は、下記のとおり提出書類を直接又は郵送で提出ください。
提出書類
- 筑後市学校給食用物資納入業者登録申請書 (DOC形式:89KB)
- 登記簿謄本(個人事業主の場合は食品営業許可証又は確定申告書の写し)
- 営業経歴および事業内容書 (DOC形式:58KB)
- 従業員及び施設設備調書 (DOC形式:92KB)
- 取扱予定物資および参考価格表 (DOC形式:71KB)
- 誓約書 (DOC形式:31KB)
- 直近の財務諸表
- 直近年度の市町村民税の納税証明書等、滞納がないことを証するもの
- 直近の微生物及び理化学検査結果の写し
- 食品衛生監視票の写し(食品衛生法による営業許可業者のみ)
- 使用原材料一覧 (食品加工業者のみ) (DOC形式:101KB)
申請期日
令和7年1月23日(木曜日)まで
(注)上記期限以外も随時受付しますが、登録や契約が令和7年度当初とならない場合があります。
申請方法
- 郵送(〒833-8601 筑後市教育委員会 学校教育課 学校給食担当まで)
- 持参(筑後市役所 東庁舎3階 学校教育課 学校給食担当まで)
申請から登録まで
提出された書類を下記の審査基準に基づき審査し、登録の可否を事業者へ通知します。登録期間は令和7年度と令和8年度の2年間です。
【登録審査基準】
- 学校給食法や食品衛生法等が順守されていること。
- 筑後市に本社、事業所又は工場を有していること。
- 確実な取引先を有し、堅実に営業していること。
- 経営状態が良好であり、営業年数が2年以上経過していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 従業員の健康管理が十分に行われていること。
- 衛生上必要な設備が完備されていること。
契約(年度ごとに実施)
登録後は物資納入に先立ち、下記の書類を提出し契約を締結します。
提出書類
- 取扱物資一覧表および価格表 (DOC形式:71KB)
- 微生物及び理化学検査結果の写し(注)
(注)登録申請の際に提出した場合の当該年度分は除く。
このページの作成担当
教育部 学校教育課 学校給食担当
電話 0942-48-1971
FAX 0942-54-0336