学校給食費の公会計化について
目次
学校給食費の公会計化
筑後市では、令和7年4月から筑後市立小中学校における学校給食費や給食食材料費を市の歳入歳出予算に計上し、市が管理及び運営を行う「公会計」へ移行しています。
なお、令和6年度までは学校PTAごとに管理及び運営を行う「私会計」で運用していました。
公会計の目的
- 市が予算として管理及び運営を行うため、安定的に学校給食を実施します。
- 学校給食費の納付方法では、口座振替できる金融機関の拡大やコンビニ納付等を導入して多様化して、保護者の利便性向上を図ります。
- 学校給食費の徴収管理に関する教職員の負担軽減を行い、教職員が子どもと向き合う時間を確保します。
- 学校給食費の執行状況を監査したり、収支を議会へ報告することで透明性が向上します。
- 学校給食費に関する納付や対応が統一化するため、公平性を確保します。
学校給食費について
学校給食費の公会計移行によって児童生徒の学校給食費は変更していません。
国においては給食費無償化が検討されていますが、実施時期や実施内容は示されていない状況です。
また、物価高騰により給食食材費が値上がりしている状況でもあり、児童生徒以外(教職員等)の学校給食費に関しては令和7年4月から変更しました。今後の物価状況を注視しつつ、引き続き学校給食費について検討していきます。
公会計に関するQ&A
Q1.学校給食費を学校へ払うことはできますか。
A1.学校での現金受け取りはいたしません。市で定める所定の納付方法で市へ納付ください。
Q2.学校給食費はどのように納付すればよいですか。
A2.学校給食費の納付方法は、「口座振替」や「納付書払」、「児童手当からの納付」より選択いただけます。「口座振替」や「児童手当からの納付」を希望される場合は事前の手続きが必要となります。「口座振替」は金融機関へ口座振替依頼書を提出いただくか、オンラインで振替口座の登録をお願いします。また、「児童手当からの納付」は市教育委員会へ申出書を提出ください。なお、「納付書払」は事前の手続きは必要ありません。
Q3.口座振替や児童手当からの納付はいつから開始となりますか。
A3.口座振替は、手続きいただいた月(ゆうちょの場合は毎月10日までの手続きされたものに限る)の翌月末納付分より開始されます。また、児童手当からの納付は、申出の提出時期により開始時期が異なりますので、申出書の提出時に窓口にてご確認ください。
Q4.残高不足等で口座振替できなかった場合はどのように納付すればよいですか。
A4.市より口座振替不能通知とともに納付書を送付しますので、納付書裏面に記載している指定の金融機関やコンビニ、スマホアプリ決済にてお支払いください。なお、再振替は行いませんので、予めご了承ください。
Q5.学校給食費を滞納した場合はどうなりますか。
A5.市より督促状および納付書を送付しますので、納付書に記載されている納期限までに納付ください。さらに納付がない場合は、市が裁判所へ支払督促等の申立を行うなど、法的措置を含めて対処いたします。
このページの作成担当
教育部 学校教育課 学校給食担当
電話 0942-48-1971
FAX 0942-54-0336