新型コロナウイルスワクチン接種について
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法に基づく定期接種として秋以降に実施しています。
接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨はなく、これまでのような接種券の送付はありません。
インフルエンザのワクチン接種を受ける時と同じように、ご自身で医療機関へ申し込み、接種当日に医療機関窓口で予診票をもらって接種する流れとなります。
令和6年度以降の接種
特例臨時接種(無料接種)は令和6年3月末をもって終了しました。
令和6年度以降は、季節性インフルエンザと同様「定期接種」としています。
接種の目的
個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施
対象者
定期接種の対象者は次の方です。
65歳以上
60歳以上 65 歳未満で、重症化リスクの高い方
(心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方)
注意:上記以外の方で接種を希望する場合は、「任意接種」として全額自費で接種できます。
接種回数、接種時期
年に1回、秋冬に定期接種を実施
定期接種の費用
原則、一部自己負担あり
(注意)金額等は毎年実施時期前に広報等でお知らせします
ワクチンの有効性・安全性
厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部リンク)
接種後の副反応
副反応
接種後にはワクチンが免疫を付ける反応を起こすことによる副反応(接種部位の痛み、発熱、頭痛など)が一時的に生じる可能性があります。症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多く、数日以内に回復していきます。接種後4日以内に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合には速やかに医療機関を受診してください。その他、気になる症状が続く場合も、医療機関への受診や相談をご検討ください。
厚生労働省HP「新型コロナワクチンの副反応について」(外部リンク)
健康被害救済制度
予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合、当該接種が行われた「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
接種の時期:令和6年3月31日までの接種(特例臨時接種)
救済制度:予防接種健康被害救済制度(外部リンク)のA類疾病の定期接種・臨時接種として市に請求。請求日が令和6年4月1日以降となっても請求できます。
接種の時期:令和6年4月以降の定期接種
救済制度:予防接種健康被害救済制度(外部リンク)のB類疾病の定期接種として市に請求
接種の時期:令和6年4月以降の任意接種
救済制度:医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部リンク)に請求
特例臨時接種・定期接種の申請窓口
健康づくり課(東庁舎1階) 電話 0942-53-4231
接種証明書
国内では接種証明書を必要とする場面はほとんどなく、海外渡航時でも接種証明書を必要とする国が極めて少ない状況になったことから、電子(スマートフォン)及びコンビニでの接種証明書の交付サービスが令和6年3月31日をもって終了となりました。令和6年度以降に令和5年度以前(特例臨時接種分)の接種証明書が必要な場合は、市役所窓口(健康づくり課)にて紙媒体で発行します。
厚生労働省の相談窓口
新型コロナワクチンの施策の在り方など、ワクチンに関する国の問い合わせ窓口
電話番号
0120-700-624 通話料無料
受付時間
9時から21 時(平日、土日・祝日)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応。
このページの作成担当
市民生活部 健康づくり課 健康増進担当
電話 0942-53-4231
FAX 0942-53-4119


