情報公開制度

更新日 2025年01月15日

市が持っている情報を請求に応じて全て開示することを原則としながら、プライバシーに関する情報は保護することによって、市民の知る権利を保障すると同時に基本的人権を擁護するものです。

開示請求できる人

どなたでも情報の開示請求ができます。

開示する機関

市の全ての機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)で情報を開示します。

対象となる情報

市の職員が職務上作成したり、取得したりした行政文書(文書、図画、写真、電磁的記録など)

開示できない情報

次のような情報などについては、開示することができません。

  • 個人情報又は個人を特定できる情報
  • 正当な利益を害するおそれがある法人情報
  • 審議や検討、協議を行う必要がある情報で、開示することで中立性が損なわれたり、特定の人に不当な利益や不利益を与えたりする情報
  • 市が事業を遂行する上で、支障をきたすおそれがある情報
  • 法令などの規定で開示することができない情報
  • 社会的差別につながる情報

開示請求の窓口

行政文書を保有している部署

請求方法

「開示請求書」に必要事項を書いて、開示請求の窓口へ請求してください。請求があった日から原則15日以内に開示できるかどうかを決定し、請求者へ通知します。


(注)「開示請求書」は、本ページの下段からダウンロードできます。また、総務広報課でもお渡ししています。

開示費用

行政文書を開示する場合、閲覧は無料ですが、写しが必要なときは、コピー代などの費用がかかります。

  • コピー代=1枚につき10円
  • カラーコピー代=1枚につき50円
  • CD-R代=1枚につき100円

不服申立て

請求した情報が開示されないなど、市の決定に不服があるときは、法律に基づき不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた市の機関は、「筑後市行政審査会」にはかり、同審査会の答申を尊重して、開示か不開示かの決定をします。

電子申請

情報公開の開示請求は、「ふくおか電子申請サービス」(外部リンク)を利用して行うことができます。

関連ファイル一覧

開示請求書 (PDF形式:49KB)

情報公開の状況

情報公開の状況
情報公開の状況 閲覧(写しの交付)
開示 一部開示 不開示 取下げ 存否応答拒否
令和3年度 11 18 7 1 1 38
令和4年度 7 19 0 2 0 28
令和5年度 11 11 2 0 0 24


このページの作成担当

総務部 総務広報課 総務担当
電話 0942-65-7003
FAX 0942-52-5928 

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