個人情報保護制度
市では、個人情報を保護するために、令和5年4月1日から全国統一のルールとなった個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)に基づき、個人情報の適正な取扱いを行っています。
個人情報保護法により、市が保有する自己を本人とする個人情報の開示・訂正・利用停止の請求ができます。
また、個人情報保護法では、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、市では識別される個人の数が1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表します。
開示請求
市が取り扱っている自分の情報の閲覧、写しの交付を請求することができます。ただし、法令で非開示となっているものや個人の評価など、開示できないものもあります。
訂正請求
市が取り扱っている自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
利用停止請求
市が取り扱っている自分の情報が法律の規定に違反して収集されたときなどは、その利用の停止や消去などを請求することができます。
請求窓口
開示請求・訂正請求・利用停止請求いずれも総務広報課
請求方法
「保有個人情報開示請求書」、「保有個人情報訂正請求書」又は「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を書いて請求してください。請求があった日から原則15日以内に決定し、請求者へ通知します。
(注)各請求書は、本ページの下段からダウンロードできます。また、総務広報課でもお渡ししています。
開示費用
個人情報の開示する場合、閲覧は無料ですが、写しが必要なときは、コピー代などの費用がかかります。
コピー代=1枚につき10円
カラーコピー代=1枚につき50円
CD-R代=1枚につき100円
不服申立て
開示請求や訂正請求が認められない場合に、その決定に不服があるときは、法律に基づき不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた市の機関は、「筑後市行政審査会」にはかり、同審査会の答申を尊重して、不服申立てに対する裁決をします。
関連ファイル一覧
保有個人情報開示請求書 (PDF形式:67KB)
開示請求用委任状(代理人による開示請求の場合) (PDF形式:104KB)
保有個人情報訂正請求書 (PDF形式:71KB)
訂正請求用委任状(代理人による訂正請求の場合) (PDF形式:103KB)
保有個人情報利用停止請求書 (PDF形式:71KB)
停止請求用委任状(代理人による停止請求の場合) (PDF形式:103KB)
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報保護法に基づき、市の個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。
個人情報ファイル簿 (PDF形式:603KB)
個人情報開示の状況
個人情報 開示の状況 |
閲覧(写しの交付) | ||||
---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 不開示 | 取下げ | 計 | |
令和3年度 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
令和4年度 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
令和5年度 |
9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
個人情報訂正の状況
個人情報 訂正の状況 |
全部訂正 | 一部訂正 | 訂正しない | 取下げ | 計 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |