山ノ井川流域について 「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指します
「流域治水」を推進し、「水害に強いまちへ!」
近年、全国各地で、豪雨等による水害や土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が生じています。筑後市でもはん濫による浸水被害が発生し、市民の皆さんの生活や経済活動に大きな影響を及ぼしています。
浸水による被害を軽減・防止するためには、これまでの治水対策に加えて、国・県・流域自治体、企業、住民など流域全体のあらゆる関係者が協働して流域治水対策に取り組むことが必要です。
こうした状況を踏まえ、筑後市においても流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」を推進しております。
特定都市河川浸⽔被害対策法について
この「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年に「流域治水関連法」が整備され、令和3年11月に全面施行されました。
「流域治水関連法」のうち、「特定都市河川浸水被害対策法」は、その中核をなすものとなっており、「流域治水」の本格的実践に向けて、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していくものです。
「特定都市河川浸水被害対策法」とは?
著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、浸水被害防止のための対策を推進する法律です。
山ノ井川の特定都市河川指定を目指します
筑後川水系の山ノ井川(筑後市、久留米市、八女市、大木町、広川町)について、河川管理者である福岡県により、特定都市河川浸水被害対策法に基づく、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。
なぜ「特定都市河川」「特定都市河川流域」の指定を目指すのか?
山ノ井川では、筑後川の水位上昇 の影響を受けるといった自然的条件もあり、幾度となく浸水被害が発生しています。 また、気候変動の影響による降雨量の増加が予測されています。 このため「特定都市河川」の制度を活用し「流域治水」を強力に推進し、水害に強いまちを目指します。
「特定都市河川流域」に指定されるとどうなるのか?
流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う 雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます。
雨水浸透阻害行為の許可について
「特定都市河川流域」に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づく許可が必要となります。
(行為の区域が筑後市、八女市、大木町、広川町の場合は福岡県知事の許可、久留米市内の場合は久留米市長の許可)
このページの作成担当
建設経済部 水路課 整備担当
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