児童虐待の発見と連絡
児童虐待の発見と連絡
子どもの虐待を疑ったり発見した時は、市または児童相談所に相談(通告)しましょう。これは、子どもの福祉にたずさわる私たちひとりひとりの義務です。
通報は子どもを守るためのものです。連絡した人が特定されないよう秘密は守られます。
保護者から、次のような虐待を受けていたり、虐待を受けたと思われる児童がいれば、すぐに連絡をお願いします。
(1) 身体的虐待
なぐる、ける、おぼれさせる、やけどを負わせる、異物を飲ませる、屋外に閉め出し生命を危険にさらす など
(2) 性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、わいせつな写真を撮る など
(3) ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車内に放置する、病気でも病院に連れて行かない など
(4) 心理的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い など
(注) 保護者以外の同居人による虐待を放置すること、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(DV)を行なうことも虐待です。
相談先
【筑後市家庭児童相談室】0942-65-7018(月~金曜日の8時30分から17時15分まで)
【久留米児童相談所】0942-32-4458(夜間・休日も受け付けています)
【児童相談所全国共通ダイヤル】189
乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)について
児童虐待のひとつである乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の予防と赤ちゃんの“泣き”への対処に関する動画『赤ちゃんが泣きやまない』を見ることが出来ます。詳しくは下記リンクをご覧ください。