自筆証書遺言書保管制度について
更新日 2021年01月22日
自筆証書の遺言書を法務局で保管する制度が創設されました。
遺言書を法務局が保管することで、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされたりするおそれがある等の問題点を解消することができます。
高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつある今日、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ「自筆証書遺言書保管制度」をご活用ください。制度の詳細については下記リンクをご覧ください。
なお、手続きには予約が必要となりますので、下記問い合せ先までご連絡ください。
〔問い合せ〕 福岡法務局八女支局(0943-23-2603)