消費生活相談

更新日 2022年03月02日

 筑後市消費生活センターのご案内

 筑後市消費生活センターでは、市内にお住まいの方を対象に商品の売買やサービス、契約のトラブル等消費生活に関するご相談を受け付けています。

相談事例
  • スマートフォンでアダルトサイトにアクセスしたら、高額費用の請求画面が表示された。
  • 国の機関らしきところから「未納料金を請求する」とのハガキが届いた。
  • ネットショッピングで商品を注文し代金を前払いしたが、いつまで経っても商品が届かない。
  • お試しのつもりで購入したダイエットサプリを解約したい。
  • 「住宅の無料点検です」と訪問してきた業者に高額な工事を勧められ、契約してしまった。
  • 借金があり悩んでいる。

このような『消費生活トラブル』でお悩みやお困りの際は、消費生活センターにご相談下さい。
消費生活相談員が一緒に考え、問題解決に向けてのお手伝いをいたします。

18歳から大人に

 民法の改正により、令和4年4月からは成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。

できる契約の例

  • 携帯電話を購入する。
  • 一人暮らしの部屋を借りる。
  • クレジットカードをつくる。
  • ローンを組んで高額商品を購入する。

  契約が成立すると一方的に取り消すことは原則としてできません。成年年齢が18歳に引き下げられることで、社会経験に乏しい若者が悪質商法のターゲットになったり、トラブルに巻き込まれる可能性が今後高まると考えられます。また、被害に遭うとその回復も容易ではありません。

消費者トラブルに遭わないために

  • 契約を結ぶ前に親などに相談し、よく考える。
  • 儲け話などのうまい話には気を付ける。
  • 必要のない勧誘や契約はきっぱりと断わる。
  • 契約の内容や重要事項はしっかりと確認し、安易な契約はしない。

 契約に関する知識を学び、その契約が必要なのかよく検討する力を身につけておくことが重要です。
    消費者庁ホームページの「18歳から大人」特設ページでも関連する情報を紹介しています。

相談日

月・火・木・金曜日(祝日は除く)

 午前8時30分~正午

 午後1時~午後5時15分

 

消費生活に関する情報を随時更新しています→消費生活のページへリンク

         

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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