限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日 2024年02月26日

入院などで高額な医療費がかかりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」、市県民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各種認定証)の交付を受け、被保険者証とともに医療機関などに提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額については高額療養費についてをご参照ください)

  • 高額な外来診療を受ける場合も、医療機関等の窓口に各種認定証を提示すれば、自己負担限度額までの支払いで済みます。保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療も対象となります。
  • 各種認定証は、申請月の1日から有効になります。有効期限は、毎年7月末までとなりますので、引き続き必要な人は、8月中に必ず申請手続きをしてください。
  • 倒産や解雇などで職を失った人(非自発的失業者)が国民健康保険に加入しているときは、非自発的失業者の給与所得を30%として計算し、区分を判定します。これにより、高額療養費や限度額適用認定証などの自己負担限度額の区分が変更になる場合があります。非自発的失業者に該当する人で、すでに限度額適用認定証などをお持ちの人は、お問い合わせください。非自発的失業者とは、失業時点で65歳未満、「雇用保険受給資格者証」の離職コード11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する人です。

申請に必要なもの 

  • 国民健康保険被保険者証
  • 手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)

 注)市県民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分認定時に入院した期間が91日以上ある人は、申請により食事代がさらに減額されます。該当する場合は申請時に、入院期間を確認できる書類(91日以上の入院が分かる領収書、又は長期入院証明書)が必要です。


平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。 

「マイナ保険証」の利用で、限度額認定証の事前手続きが不要となります

 これまで、医療機関・薬局では、医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。しかし、「マイナ受付」できる医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。

 なお、食事代の減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。


※マイナ保険証

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと


厚生労働省広報リーフレット「限度額認定証の準備が不要になりました!」 (PDF形式:818KB)


マイナンバーカードの健康保険証としての利用については、こちらのページをご確認ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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