限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院などで高額な医療費がかかりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各種認定証)の交付を受け、医療機関などに提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額については高額療養費についてをご覧ください)
マイナ保険証を利用する場合は申請不要です
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。各種認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、食事代が減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。
※マイナ保険証に関することについては「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。
申請に必要なもの
・対象者の国民健康保険証(有効期限内のもの)、または資格確認書
・手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
・別世帯の人が手続きする場合は、委任状
(注意)
- 市県民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分認定時に入院した期間が91日以上ある人は、申請により食事代がさらに減額されます。該当する場合は申請時に、入院期間を確認できる書類(91日以上の入院が分かる領収書、又は長期入院証明書)が必要です。
- 各種認定証は、申請月の1日から有効になります。有効期限は毎年7月末までとなりますので、引き続き必要な人は、8月中に申請手続きをしてください。