限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日 2024年12月05日

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

 入院などで高額な医療費がかかりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各種認定証)の交付を受け、医療機関などに提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額については高額療養費についてご覧ください

マイナ保険証を利用する場合は申請不要です

 マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。各種認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

 ただし、食事代が減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。

 

 ※マイナ保険証に関することについては「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。

申請に必要なもの 

 ・対象者の国民健康保険証(有効期限内のもの)、または資格確認書

 ・手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)

 ・別世帯の人が手続きする場合は、委任状


 (注意)

  1. 市県民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分認定時に入院した期間が91日以上ある人は、申請により食事代がさらに減額されます。該当する場合は申請時に、入院期間を確認できる書類(91日以上の入院が分かる領収書、又は長期入院証明書)が必要です。
  2. 各種認定証は、申請月の1日から有効になります。有効期限は毎年7月末までとなりますので、引き続き必要な人は、8月中に申請手続きをしてください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る