後で払い戻されるもの

更新日 2024年01月31日

次のようなときは、後日申請により、医療費から一部負担金を除いた額が支給されます。
申請する場所は、市民課国民健康保険担当です。

急病等でやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき 

保険診療の範囲で、保険給付分(7割または8割)を支給します。

申請時に必要なもの

・診療報酬明細書

・領収書

・国民健康保険証

・世帯主名義の振込口座がわかるもの


平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。 

コルセットなど治療上必要な補装具を購入したとき

耐用年数内の同じ目的の補装具購入は、給付の対象になりません。

申請時に必要なもの

・医師の証明書(医証)

・見積書、請求書、領収書

※領収書に名称・採型区分・種類、価格等の明細(既製品装具の場合はメーカー名・製品名・数量)が記載されている場合は、見積書と請求書は不要

・国民健康保険証

・世帯主名義の振込口座がわかるもの


平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。 

靴型装具の写真添付について

平成30年4月1日から、「靴型装具」に係る療養費支給申請に当該装具の写真添付が必要となりました。写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。なお、支給決定後の写真の返却はいたしかねますのでご留意ください。

※撮影した写真はプリントした状態でご提出ください。デジタルカメラ、スマートフォン等の画面を見せるだけでは不可とします。


当該装具の写真については、次の条件が満たされているか事前にお確かめください。

・治療用装具の全体像(正面・側面・裏面等)が確認できる写真であること(装着中の写真が望ましい)

・付属部品等も含め、購入したすべての治療用装具が撮影されていること

・中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること

・ロゴやタグ(サイズ表記、メーカー名等)が撮影されていること(ロゴやタグがない場合は不要)

治療上必要なはり・きゅう・マッサージなどを受けたとき

「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。

申請時に必要なもの

・医師の同意書

・施術内容と費用がわかる明細書

・領収書

・国民健康保険証

・世帯主名義の振込口座がわかるもの

 

平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。 

海外旅行中などに国外で治療をうけたとき

申請時に必要なもの

・診療内容明細書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
・領収明細書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
・診療内容補足説明書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
・領収書
・調査に関わる同意書
・受診時に海外に滞在していたことを証明するもの(パスポート等)
・国民健康保険証
・世帯主名義の振込口座がわかるもの

(注意)

診療内容明細書、領収明細書、診療内容補足説明書、領収書については、日本語訳をしたものも必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いすることがあります。なお、翻訳料は自己負担となります。

 

平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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