後で払い戻されるもの
次のようなときは、後日申請により、医療費から一部負担金を除いた額が支給されます。
申請する場所は、市民課国民健康保険担当です。
急病等でやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき
保険診療の範囲で、保険給付分(7割または8割)を支給します。
申請時に必要なもの
・診療報酬明細書
・領収書
・国民健康保険証
・世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
コルセットなど治療上必要な補装具を購入したとき
耐用年数内の同じ目的の補装具購入は、給付の対象になりません。
申請時に必要なもの
・医師の証明書(医証)
・見積書、請求書、領収書
※領収書に名称・採型区分・種類、価格等の明細(既製品装具の場合はメーカー名・製品名・数量)が記載されている場合は、見積書と請求書は不要
・国民健康保険証
・世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
靴型装具の写真添付について
平成30年4月1日から、「靴型装具」に係る療養費支給申請に当該装具の写真添付が必要となりました。写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。なお、支給決定後の写真の返却はいたしかねますのでご留意ください。
※撮影した写真はプリントした状態でご提出ください。デジタルカメラ、スマートフォン等の画面を見せるだけでは不可とします。
当該装具の写真については、次の条件が満たされているか事前にお確かめください。
・治療用装具の全体像(正面・側面・裏面等)が確認できる写真であること(装着中の写真が望ましい)
・付属部品等も含め、購入したすべての治療用装具が撮影されていること
・中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
・ロゴやタグ(サイズ表記、メーカー名等)が撮影されていること(ロゴやタグがない場合は不要)
治療上必要なはり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。
申請時に必要なもの
・医師の同意書
・施術内容と費用がわかる明細書
・領収書
・国民健康保険証
・世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
海外旅行中などに国外で治療をうけたとき
申請時に必要なもの
(注意)
診療内容明細書、領収明細書、診療内容補足説明書、領収書については、日本語訳をしたものも必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いすることがあります。なお、翻訳料は自己負担となります。
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。