高額療養費
国民健康保険に加入している人が、けがや病気により1ヵ月間(1日〜末日)にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、市に申請を行うことで自己負担限度額を超えた分の医療費の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は年齢や世帯の所得状況によって異なります。
なお、高額療養費の払い戻しは、診療月の翌月から2年以内に申請してください。
高額療養費の算定方法
- 月単位(1日~月末)で計算します。
- 70歳未満の人は、1ヵ月(1日〜末日)の医療費を、個人ごと、医療機関(医科・歯科は別)ごと、入院・外来別にそれぞれ計算し、21,000円以上の窓口医療負担があるものを合算対象とします。合算対象となったものを合計し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳~74歳の人は、すべての窓口医療負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳未満の人と、70〜74歳の人が同じ世帯の場合は、それぞれにかかった医療費を合算し(70歳未満の方は窓口医療負担額21,000円以上のものに限ります)、70歳未満の方の自己負担限度額を超えた部分を払い戻します。
- 院外処方による薬局分は、処方箋を出した医療機関の外来分と合計できます。
- 医療保険の適用外の診療や、食事代、差額ベッド代、診断書料などは算定の対象とはなりません。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の人(月額)
所得要件 (注1) |
自己負担限度額 |
多数該当(注3) |
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上位所得者 | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 35,400円 | 24,600円 |
注1)同一世帯の全ての国保被保険者の前年中(1〜7月は前々年中)の所得合計額から基礎控除額を差し引いた額
注2) 世帯主と国保被保険者全員が、市県民税非課税の人
注3)過去1年間に、自己負担限度額までの医療費支払いが4月以上あった場合の4月目以降の限度額
70〜74歳の人(月額)
区分 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
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現役並み3(注1) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当(注7)の場合は140,100円) |
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現役並み2(注2) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当(注7)の場合は93,000円) |
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現役並み1(注3) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当(注7)の場合は44,400円) |
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一般 |
18,000円(注6) |
57,600円(多数該当(注7)の場合は44,400円) |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注5) | 15,000円 |
注1)市県民税課税所得が690万円以上
注2)市県民税課税所得が380万円以上690万円未満
注3)市県民税税課税所得が145万円以上380万円未満、ただし70歳以上の人が複数いる世帯の場合は収入合計が520万円より少ない人、1人世帯の場合は383万円より少ない人は一般となります
注4)世帯主と国保加入者全員が市県民税非課税の人
注5)世帯主と国保加入者全員が市県民税非課税の人で、各人の所得が0円の人(年金の場合は、収入80万円以下の人)
注6)8月から翌7月の年間限度額は144,000円
注7)過去1年間に、自己負担限度額までの医療費支払いが4月以上あった場合の4月目以降の限度額
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の通帳
- 手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
- 委任状(同世帯以外の人が手続きする場合)(委任状のダウンロードはこちらから)
注)以下の場合は領収書が必要です。
(1)令和4年3月以前診療分
(2)診療月から2ヵ月経過していない診療分
(3)特定対象療養(指定難病など公費負担医療制度の対象となる場合)
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。