子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上の流産・死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(会社等に勤務し、1年以上社会保険に加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合)には、国民健康保険からの支給はありません。
なお、妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
〇産科医療補償制度*に加入している分娩機関での出産
50万円(令和5年3月31日以前の出産は、42万円)
〇産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産または在胎週数22週未満の出産(死産・流産)
48万8千円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の出産は、40万8千円)
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、出生児とその家族の経済的負担を補償する制度です。
詳しくはこちら → 産科医療補償制度(外部リンク)
申請について
直接支払制度
直接支払制度とは、分娩機関の窓口において被保険者が出産費用を支払う経済的負担を軽減するため、 市から医療機関へ出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関から、直接支払制度に関する確認がありますので、利用するときは医療機関との契約書に「利用する」旨を記載してください。
出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、差額分を退院時に医療機関にお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、市役所窓口で請求手続きを行うと、差額分を支給します。
直接支払制度を利用しない場合は、退院時に医療機関で出産費用を支払い、市役所窓口で出産育児一時金を請求することになります。
差額の支給がある場合、直接支払制度を利用しない場合は市役所窓口で申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・国民健康保険被保険者証
・医療機関の発行する領収・明細書(写)
・直接支払制度の利用に関する医療機関との契約書(写)
・世帯主名義の口座のわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。