入院時の食事代
更新日 2024年06月01日
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
国保加入者の入院時食事代は、令和6年6月1日から1食あたり490円が自己負担額となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代が下表のように減額されます(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
一般加入者(市民税課税世帯) (注1) | 490円 | |
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住民税非課税世帯等の人 (70歳以上では 低所得2の人) |
90日までの入院 | 230円 |
91日以上の入院 (過去12か月の入院日数) |
180円(注2) | |
70歳以上で、低所得1の人 | 110円 |
(注1)指定難病及び小児慢性特定疾患の方は280円です。
(注2)91日以上の入院(長期入院)となった場合は、申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。
標準負担額減額認定証の申請手続き
申請書の名称 | 食事療養標準負担額減額認定申請書 |
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申請する場所 | 市民課国民健康保険担当 |
必要なもの |
保険証、(住民税が非課税であることが条件です。) |
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。