入院時の食事代

更新日 2024年06月01日

入院時の食事代(食事療養標準負担額)

 国保加入者の入院時食事代は、令和6年6月1日から1食あたり490円が自己負担額となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代が下表のように減額されます(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。

(令和6年6月1日以降)1食あたりの食事代
 一般加入者(市民税課税世帯) (注1) 490円

   住民税非課税世帯等の人

(70歳以上では

    低所得2の人)

90日までの入院 230円

91日以上の入院

(過去12か月の入院日数)

180円(注2)
 70歳以上で、低所得1の人 110円

(注1)指定難病及び小児慢性特定疾患の方は280円です。

(注2)91日以上の入院(長期入院)となった場合は、申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。

標準負担額減額認定証の申請手続き

申請書の名称 食事療養標準負担額減額認定申請書
申請する場所 市民課国民健康保険担当
必要なもの

保険証、(住民税が非課税であることが条件です。)
91日以上入院している(した)人は、91日分の領収書または長期入院証明書

 
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

 お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る