入院時の食事代
更新日 2020年05月29日
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
入院中にうけた食事の費用は、1食につき、次の一定額を負担します(高額医療費の対象になりません)。この入院時食事療養費が、在宅医療との公平等の観点から一部変更されることとなり、住民税課税世帯の入院時の食事代は、平成30年4月1日から一食360円から460円に変わりました。(低所得者、指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者を除く。)
【経過措置】
ただし、平成27年4月1日以前から精神病床に入院していて、現在も引き続き医療機関に入院している人の食事代については、当分の間は260円となります。また、前述の人が平成28年4月1日以降に合併症等で退院した日に他の医療機関に再び再入院した場合も同様の取り扱いとなります。
一般加入者 |
460円 (平成30年3月31日までは、360円) |
||
---|---|---|---|
住民税非課税世帯等の人 (70歳以上では低所得2の人) |
90日までの入院 | 210円 | |
91日以上の入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | ||
70歳以上で、低所得1の人 | 100円 |
入院時の食事代は、高額療養費(高額医療費)の支給の対象とはなりません。
住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」(低所得2、1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要となります。
住民税非課税世帯等の人は「標準負担額減額認定証」(低所得2、1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請が必要となります。
標準負担額減額認定証の申請手続き
申請書の名称 | 食事療養標準負担額減額認定申請書 |
---|---|
申請する場所 | 市民課国民健康保険担当 |
必要なもの |
保険証、(住民税が非課税であることが条件です。) |
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。