私道等整備事業補助金交付制度について(再募集)
公共性の高い私道等(国道・県道・市道以外の道路)を地元で工事される場合に、工事に要する費用の2分の1を上限として補助金を交付するものです。補助対象工事は、道路拡幅、舗装、側溝設置等に関する工事とし、申請者は、対象道路に隣接する土地・家屋の所有者の代表者となります。
申請書受付期間
申請書受付期間は、下記のとおりです。
◯受付期間:10月1日~申請額が予算額に達し次第、募集を締め切ります。
交付条件(一部抜粋)
◯一般市民の生活道路として供されて3年以上経過している道路であること。
◯私道等の幅が2.70m以上であること。ただし、舗装のみの場合は1.80m以上であること。
◯私道等に接した土地に、所有者が異なる3戸以上の家屋があること。なお、家屋戸数の取り扱いについては、別に定めています。
◯コンクリート二次製品は、公共工事で使用する単価表に記載されたものを使用すること。また、基礎等の構造については、公共工事で使用する標準設計に基づくものであること。
◯都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為により造られた個人又は法人が管理する道路や、営利を目的として所有する賃貸住宅内の道路及び社宅内の道路は補助対象としません。
(注)その他細かい条件がありますので、詳しい内容については道路課までお問い合わせください。
提出書類
◯工事前
(1)私道等整備事業補助金交付申請書
(2)位置図、計画平面図、標準断面図、構造図及び舗装面積求積図(舗装工事の場合)
(3)工事の見積書(計算書)
(4)法務局の字図の写し
(5)権利者の承諾書
(6)誓約書
(7)その他市長が必要と認める書類
(注)計画に変更が生じた場合は、計画変更承認申請書の提出が必要です。
◯工事後
(1)補助事業実績報告書
(2)私道等整備事業完了届
(3)工事契約書の写し
(4)工事写真
(5)出来高図
(6)その他市長が必要と認める書類
関連リンク
私道等整備事業補助金交付制度様式関係 (PDF形式:549KB)
私道等整備事業補助金交付制度様式関係(記入例) (PDF形式:689KB)