道路・水路等の要望書
更新日 2017年05月09日
道路・水路等の整備(災害復旧を含む)を要望される場合は、行政区や校区コミュニティ等の代表者(行政区長等)からの要望書提出が必要です。
道路に関する要望
- 道路を新たに設ける工事(新設)及び既設の道路機能を現状より良くするための工事(改良)は、様式第1号に隣接地権者及び関係者の同意書を添付して提出してください。
- 簡易な舗装や側溝の補修、交通安全施設の要望等は、簡易補修要望書を提出してください。 なお、提出の際は注意事項を確認ください。事案によっては簡易補修要望書で受付できない場合がございます。
- 提出前に事前にご相談いただければ、以前に提出されている要望内容や事業計画等の有無など調査させていただきます。
関連リンク
水路に関する要望書
- 要望書に添付書類(同意書、位置図、字図、写真)を添えて、市の水路課に提出してください。
- 提出の際は、件名、要旨(経緯等)を分かりやすく記入してください。
要望書の関連条例
筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例
・工事費の一部を分担金として徴収いたします。