後退道路用地(セットバック)の整備
道路は人や物を運ぶという本来の目的のほかに通風、採光、日照などの生活環境の確保や、災害時の避難、消防活動の補助などの防災上の重要な役割をはたしています。
建物の新築・増築・改築などをするときは、敷地が幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。(建築基準法第43条)
しかし、幅員4m以上の道路ばかりではありません。幅員1.8m以上4m未満の道路に接した敷地に建物などを建てるときには、道路の中心線から2m後退しなければなりません。(同法第42条第2項道路:いわゆる「みなし道路」と言われています。)
現在、後退道路用地は、道路として、所有者で維持管理を行っていただいています。そこで、市ではこの後退道路用地を公な道路として確保するため、「建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱」を設け、平成14年4月1日より、後退道路用地の整備を進めることになりました。
この制度は、幅員1.8m以上4m未満の市道または里道に接して、建物の新築・増築・改築などをするときに、道路の中心線から2m後退し、その後退道路用地を更地にして市に寄付していただき、道路として整備しようとするものです。
この「指導要綱」を平成17年4月1日より、改正を行い、従前より後退道路用地として、用地を確保してあるところも市に寄附していただければ、分筆及び所有権移転登記等に要する費用は、市で負担されるようになりました。(「筑後市における後退道路用地に関する指導要綱」と改正。)
なお、幅員1.8m以上4m未満の市道(みなし道路)に接して、建物の新築・増築・改築などをするときも、後退道路用地を更地にしていただき、道路として自己管理していただくことになります。
事前協議
市民の皆さん(土地所有者等)が建築計画をたてるときには、あらかじめ前面道路の種別、幅員、境界確定の有無などの調査が必要となります。
もし、敷地の前面道路がみなし道路に該当しているときは、「建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱」に基づいて、建築確認申請を提出する前に市の都市対策課住宅公園係と協議していただきます。
なお、事前協議の中で「後退道路用地に関する協議書」を提出していただきますが、この添付資料として官民境界協議決定書が必要となっています。
従前より後退道路用地として、用地を確保してあり市に寄附される場合は、直接道路課維持管理係にお越し下さい。
もし、道路境界等(市道及び里道)が未定の場合には、境界確定に日数を要することがありますので、早めに市の道路課 管理担当 へ官民境界立会申請の手続きを行って下さい。
後退道路用地の取扱い
1.後退道路用地の所有権等は、寄付または自己管理によって異なり下記の表のようになります。
区 分 | 所有権 | 維持管理 | 工作物等の移転 | その他 | |||
寄 付 | 市に移転します | 市が行います | 自己負担 | 市が境界杭を設置 | |||
自己管理 | 私有のまま | 所有者が行う | 自己負担 | 個人で境界杭を設置 | |||
寄付していただく場合は、後退道路用地の測量・分筆・地目変更・所有権移転登記は、市が行ないます。 |
2.後退道路用地を寄付していただいた場合は、市が舗装等の整備を行ないます。
<指導要綱のフロー>