道路や水路の占用

更新日 2019年05月01日

 道路や水路は、通行や利水などの利用だけでなく、公共施設(水道・下水道・電柱・電線地中化など)の設置、水路に架ける橋や蓋の設置、または家庭排水のための埋設管の設置など、市民生活に必要な空間利用がなされています。

 これらの道路、水路の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続的又は一時的に使用することを道路、水路の占用といいます。

占用の手続き

 市が管理する道路や水路の区域を占用しようとするときは、「公有道路・水面の占使用願」を道路課に提出し、市の許可を受ける必要があります。
(筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例)


  •  【届出の場所】筑後市役所建設経済部 道路課 管理担当
  •  【必要な書類】1.公有道路・水面の占使用願関連リンクよりダウンロードできます)・・・2部
         2.添付書類(位置図、公図(写)、断面図、平面図・求積図)・・・2部

 

  また、道路を使用する際、道路交通に支障がある場合は、占用許可とは別に、筑後警察署の道路使用許可、および市の消防署、かんきょう課と協議が必要となります。

占用料

 道路や水路を占用する場合は、占用面積などに応じて占使用料を納めていただきます。占用許可を受けて、初回の納入時は納付書により納めていただきますが、次回以降は、手続きをすれば口座振替により納めていただくことができます。

占用許可期間

 占用の許可期間は、5年以内となっています。ただし、期間の更新をすることができます。
 占用の継続手続きをする場合は、継続許可申請書を期間満了30日前までに道路課へ提出して下さい。

 

占用内容に変更が生じたとき

 占用許可を受けたあと、以下の事由が発生した場合には、届出が必要です。


  • 占用物件の数量を変更するとき(例:水路にかけている通路の面積を増やしたい)
  • 占用者の住所や氏名を変更するとき(例:占用者が死亡したので名義変更したい)
  • 占用物件を撤去するとき

   注)占用物件を撤去されても、届出がないと占用料が発生したままになります。

関連リンク

公有道路・水面の占使用願(XLS形式:47KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 道路課 管理担当
電話 0942-53-4114
FAX 0942-54-0335 

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