○筑後市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月21日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月4日公平委規則第1号)
この規則は、昭和54年8月6日から施行する。
附則(平成元年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年8月30日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月30日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月22日公平委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
市長部局 | 部長 課長 室長 福祉事務所長 センター長 参事 市長公室人事担当係長 市長公室人材育成担当係長 市長公室秘書担当係長 |
出納室 | 室長 |
教育委員会事務局 | 部長 課長 参事 主任教育指導主事 教育指導主事 教育総務課総務担当係長 |
監査事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
水道事業事務部局 | 部長 課長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、筑後市議会事務局設置条例(平成3年条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、筑後市部設置条例(平成15年条例第3号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「出納室」とは、筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号)第3条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、筑後市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成3年教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「監査事務局」とは、筑後市監査委員条例(昭和39年条例第12号)第2条に規定する機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、筑後市農業委員会事務局の組織等に関する規程(昭和54年農業委員会告示第1号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「水道事業事務部局」とは、筑後市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第13号)第3条第3項に規定する機関をいう。
8 この表中「小学校」とは、筑後市立学校設置条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)第2条に規定する機関をいい、「中学校」とは、条例第3条に規定する機関をいう。