○筑後市部設置条例
平成15年3月28日
条例第3号
筑後市部設置条例(平成3年条例第3号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室(以下「部等」という。)を置く。
(1) 総務部
(2) 市民生活部
(3) 建設経済部
(部等の分掌事務)
第2条 各部等の分掌事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(筑後市都市計画審議会条例の一部改正)
2 筑後市都市計画審議会条例(平成12年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第9条中「建設経済部」を「建設部」に改める。
(筑後市水防協議会条例の一部改正)
3 筑後市水防協議会条例(昭和35年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第8条中「建設経済部土木課」を「総務部総務課」に改める。
附則(平成15年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(筑後市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 筑後市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「水道局」を「建設経済部」に改める。
(筑後市職員の定数に関する条例の一部改正)
3 筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条第1項第8号中「水道局」を「水道事業の事務部局」に改める。
附則(平成21年3月31日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部等名 | 分掌事務 |
総務部 | (1) 市議会及び選挙管理委員会に関すること。 (2) 一般行政に関すること。 (3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 (4) 職員の人事及び勤務条件等に関すること。 (5) 秘書及び儀式等に関すること。 (6) 基本計画の策定及び行政施策の企画、推進に関すること。 (7) 財政に関すること。 (8) 電子計算組織に関すること。 (9) 広報広聴及び統計に関すること。 (10) 市町村合併に関すること。 (11) 税の賦課徴収に関すること。 (12) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。 (13) 地域づくりに関すること。 (14) ボランティア及び特定非営利活動法人に関すること。 (15) 防災及び交通安全指導に関すること。 |
市民生活部 | (1) 戸籍、住民基本台帳及び窓口事務等に関すること。 (2) 国民健康保険事業に関すること。 (3) 後期高齢者医療に関すること。 (4) 国民年金に関すること。 (5) 介護保険事業に関すること。 (6) 保健衛生及び健康づくりに関すること。 (7) 社会福祉及び社会保障に関すること。 (8) 公害に関すること。 (9) 環境衛生及び廃棄物に関すること。 (10) 衛生処理場に関すること。 (11) 同和対策事業に関すること。 (12) 雇用・労働に関すること。 |
建設経済部 | (1) 道路及び橋りょうに関すること。 (2) 公共土木災害復旧事業に関すること。 (3) 交通安全施設整備に関すること。 (4) 都市計画に関すること。 (5) 建築及び市営住宅に関すること。 (6) 地籍調査に関すること。 (7) 下水道事業に関すること。 (8) 新幹線の総合調整に関すること。 (9) 河川及びため池等に関すること。 (10) 河川、水路の災害復旧に関すること。 (11) 農林水産業及び畜産業に関すること。 (12) 農業振興地域整備計画に関すること。 (13) 農地整備等に関すること。 (14) 商工業及び観光に関すること。 |