○筑後市部設置条例

平成15年3月28日

条例第3号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室(以下「部等」という。)を置く。

(1) 総務部

(2) 市民生活部

(3) 建設経済部

(部等の分掌事務)

第2条 各部等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(筑後市都市計画審議会条例の一部改正)

2 筑後市都市計画審議会条例(平成12年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第9条中「建設経済部」を「建設部」に改める。

(筑後市水防協議会条例の一部改正)

3 筑後市水防協議会条例(昭和35年条例第14号)の一部を次のように改正する。

第8条中「建設経済部土木課」を「総務部総務課」に改める。

(平成15年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(筑後市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 筑後市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中「水道局」を「建設経済部」に改める。

(筑後市職員の定数に関する条例の一部改正)

3 筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条第1項第8号中「水道局」を「水道事業の事務部局」に改める。

(平成21年3月31日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部等名

分掌事務

総務部

(1) 市議会及び選挙管理委員会に関すること。

(2) 一般行政に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の人事及び勤務条件等に関すること。

(5) 秘書及び儀式等に関すること。

(6) 基本計画の策定及び行政施策の企画、推進に関すること。

(7) 財政に関すること。

(8) 電子計算組織に関すること。

(9) 広報広聴及び統計に関すること。

(10) 市町村合併に関すること。

(11) 税の賦課徴収に関すること。

(12) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(13) 地域づくりに関すること。

(14) ボランティア及び特定非営利活動法人に関すること。

(15) 防災及び交通安全指導に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び窓口事務等に関すること。

(2) 国民健康保険事業に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 介護保険事業に関すること。

(6) 保健衛生及び健康づくりに関すること。

(7) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(8) 公害に関すること。

(9) 環境衛生及び廃棄物に関すること。

(10) 衛生処理場に関すること。

(11) 同和対策事業に関すること。

(12) 雇用・労働に関すること。

建設経済部

(1) 道路及び橋りょうに関すること。

(2) 公共土木災害復旧事業に関すること。

(3) 交通安全施設整備に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 建築及び市営住宅に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 下水道事業に関すること。

(8) 新幹線の総合調整に関すること。

(9) 河川及びため池等に関すること。

(10) 河川、水路の災害復旧に関すること。

(11) 農林水産業及び畜産業に関すること。

(12) 農業振興地域整備計画に関すること。

(13) 農地整備等に関すること。

(14) 商工業及び観光に関すること。

筑後市部設置条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)