○筑後市都市計画審議会条例
平成12年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第77条の2第1項に基づき、筑後市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、次に掲げる者で、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 6人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第4条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
4 幹事は、審議会の求めに応じ、意見を述べ、又は説明することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市都市計画審議会条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。