○筑後市水防協議会条例
昭和35年7月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第1項及び第5項の規定に基づき、水防協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第33条第1項の規定に基づき、筑後市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(会長の職務及び職務の代理)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員である委員の任期は当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置き、会長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市水防協議会条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。