○筑後市水道事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第13号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、筑後市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 給水区域は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号)第2条で定めた区域とする。
3 給水人口は、42,000人とする。
4 1日最大給水量は、14,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第8条第2項の管理者の権限は、市長が行う。
3 法第14条の規定により、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設経済部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が30万円を超えるもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額が1件50万円(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険の最高額)を超えるもの
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第22号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。