○筑後市議会事務局設置条例
平成3年3月25日
条例第2号
筑後市議会事務局設置条例(昭和31年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、筑後市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 事務局に局長、書記及びその他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。
(職員の任免)
第4条 事務局の職員は、筑後市議会議長(以下「議長」という。)が任免する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。