○筑後市行政組織規則
平成3年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市行政事務の適正かつ能率的な運営を図るため、組織及び事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 筑後市部設置条例(平成15年条例第3号)第1条に規定する部の事務を分掌させるため、次の課、室及びセンター(以下「課等」という。)を置く。
部 | 課等 |
総務部 | 市長公室 |
総務広報課 | |
財政課 | |
企画調整課 | |
税務課 | |
協働推進課 | |
防災安全課 | |
男女共同参画推進室 | |
契約管財課 | |
市民生活部 | 市民課 |
児童・保育課 | |
こども家庭サポートセンター | |
福祉課 | |
かんきょう課 | |
健康づくり課 | |
高齢者支援課 | |
地域包括支援センター | |
人権・同和対策室 | |
消費生活センター | |
建設経済部 | 商工観光課 |
農政課 | |
都市対策課 | |
道路課 | |
水路課 | |
上下水道課 |
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 前項の規定にかかわらず、情報公開に関する事務は、各課等の所掌事務とする。
(主管事務の指定)
第4条の2 2以上の部に関係ある事務で、主管部が明らかでないときは、副市長が主管部を指定する。
2 2以上の課等に関係のある事務は、当該事務を主管する次条第1項に規定する部長が主管課等を指定する。
(職員)
第5条 部に部長を置き、課等に課長、室長又はセンター長(以下「課長等」という。)及び担当係長、次長、所長又は場長(以下「担当係長等」という。)を置く。
2 市長が特に必要と認めるときは、部又は課等に参事を置くことができる。
3 前2項の規定に定めるもののほか、必要に応じて、課等に課長補佐、参事補佐、主任主査、労務主任、主査、主任主事又は主事を置くことができる。
(職務)
第6条 部長は、上司の命を受け、当該部の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに部相互間の連絡調整をはかり、市政の効率的運営に努める。
2 課長等は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。
3 参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事務をつかさどる。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課長等を補佐し、課長等に事故あるときは、これを代理する。
5 参事補佐は、上司の命を受け、当該課等の事務に関し、課長等又は参事を補佐する。
6 担当係長等は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。
7 主任主査は、上司の命を受け、担当係長等を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長等に事故あるときは、担当係長等の職務を代理する。
8 労務主任は、上司の命を受け、監督等の業務をつかさどる。
9 主査は、上司の命を受け、担当係長等を補佐し、複雑な事務を処理する。
10 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。
11 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。
12 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い事務を処理する。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 筑後市役所事務分掌規則(昭和54年規則第18号)は、廃止する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月25日規則第20号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月29日規則第3号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表民生部市民課国民年金係の項の規定は、平成14年4月30日までの間、従前の例による。
附則(平成14年7月31日規則第57号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月22日規則第25号)
この規則は、平成16年11月22日から施行する。
附則(平成16年12月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第46号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日規則第2号)
この規則は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条(筑後市行政組織規則別表市民生活部の部人権・同和対策室の項の改正規定を除く。)、第5条(筑後市福祉事務所処務規則第4条第3項第1号中ケを削り、コをケとする改正規定に限る。)、第6条及び第7条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部名 | 課等名 | 所掌事務 |
総務部 | 市長公室 | (1) 職員の任免、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (2) 職員の配置に関すること。 (3) 職員の共済等に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 職員の健康管理に関すること。 (6) 職員研修に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員及び非常勤職員の公務災害補償に関すること。 (9) 特別職報酬等審議会に関すること。 (10) 職員の給与に係る諸控除に関すること。 (11) その他人事に関すること。 (12) 秘書に関すること。 (13) 儀式及び交際に関すること。 (14) 褒賞及び表彰に関すること。 (15) 市長会に関すること。 (16) 組織及び定数管理に関すること。 (17) 事務分掌に関すること。 (18) 事務室の配置に関すること。 |
総務広報課 | (1) 市議会の招集に関すること。 (2) 市の行政区域に関すること。 (3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。 (4) 公告式条例に関すること。 (5) 条例等の解釈及び立案審査に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 文書の収受及び発送に関すること。 (8) 文書の保管、整理及び破棄に関すること。 (9) 書庫の管理に関すること。 (10) 例規類の編集発行に関すること。 (11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (12) 不服申立てに関すること。 (13) 広報活動に関すること。 (14) 広報の編集及び発行に関すること。 (15) 広聴活動に関すること。 (16) 報道機関との連絡に関すること。 (17) 市勢要覧に関すること。 | |
財政課 | (1) 予算編成に関すること。 (2) 予算執行の統制に関すること。 (3) 財政事情の公表に関すること。 (4) 財政計画に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 市債に関すること。 (7) その他財政に関すること。 (8) 地方独立行政法人筑後市立病院に関すること。 (9) ふるさと納税に関すること。 (10) 行財政改革に関すること。 | |
企画調整課 | (1) 市の基本計画の策定に関すること。 (2) 行政施策の企画及び効率的な推進に関すること。 (3) まち・ひと・しごと創生事業の推進及び調整に関すること。 (4) 経営会議等に関すること。 (5) 特命事項の調査研究及び企画立案に関すること。 (6) 自治体政策等調査研究に関すること。 (7) 総合教育会議の運営に関すること。 (8) 広域行政に関すること。 (9) 市町村合併に関すること。 (10) 基幹統計調査に関すること。 (11) 市自体の統計調査の実施に関すること。 (12) 社会保障・税番号制度(個人番号カードの交付に関することを除く。)に関すること。 (13) 電子計算組織の管理運営に関すること。 (14) 事務改善(OA機器等による。)に関すること。 (15) 庁内の情報処理に関すること。 (16) 電子情報の危機管理に関すること。 (17) 情報処理についての調査研究及び企画に関すること。 (18) 国、県との情報化施策の調整に関すること。 (19) 行政及び地域のデジタル化に関すること。 (20) その他情報処理に関すること。 (21) 部内の連絡調整に関すること。 | |
税務課 | (1) 税務関係諸証明に関すること。 (2) 軽自動車税及び入湯税の賦課に関すること。 (3) 収納簿の消込み整理及び保管に関すること。 (4) 過誤納金の還付充当に関すること。 (5) 市税(国民健康保険税を含む。)の口座振替に関すること。 (6) 収納事務の統計及び報告に関すること。 (7) 軽自動車税及び入湯税の調定に関すること。 (8) 市税(国民健康保険税を含む。)の収納に関すること。 (9) 市税の滞納処分の執行及び停止に関すること。 (10) 介護保険第1号被保険者保険料の収納に関すること。 (11) 道路、水面及びこれに附属する土地の占用料の収納に関すること。 (12) 市営住宅の使用料の収納に関すること。 (13) 児童福祉費保護者負担金の収納に関すること。 (14) 市県民税及び市たばこ税の賦課に関すること。 (15) 課税資料の調査に関すること。 (16) 市県民税等の減免に関すること。 (17) 市県民税等の調定に関すること。 (18) 市県民税等の統計及び報告に関すること。 (19) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課に関すること。 (20) 国有資産等交付金及び納付金に関すること。 (21) 固定資産の評価に関すること。 (22) 固定資産課税台帳及び土地、家屋台帳に関すること。 (23) 固定資産税の減免に関すること (24) 固定資産税等の調定に関すること。 (25) 固定資産税等の統計及び報告に関すること。 | |
協働推進課 | (1) 地域振興及び地域づくりに関すること。 (2) ボランティア及び特定非営利活動法人に関すること。 (3) 市民活動の支援に関すること。 (4) 国際交流に関すること。 (5) 行政区長等に関すること。 | |
防災安全課 | (1) 防災(水防計画策定を含む。)に関すること。 (2) 交通安全の指導及び啓発に関すること。 (3) 防犯に関すること。 (4) 空き家を活用した施策に関すること。 (5) 老朽危険家屋に関すること。 (6) 自衛官の募集に関すること。 (7) 街灯設置に関すること。 (8) 小規模災害見舞金などの支給に関すること。 | |
男女共同参画推進室 | (1) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。 (2) 男女共同参画に関する施策の企画及び推進に関すること。 (3) 女性に関する相談業務に関すること。 (4) その他男女共同参画に関すること。 | |
契約管財課 | (1) 普通財産の取得、処分及び行政財産の記録管理に関すること。 (2) 市有物件の保険に関すること。 (3) 財産の登記及び登録に関すること。 (4) 競争入札による工事請負、業務委託及び物品の入札並びに契約に関すること。 (5) 物品の取得処分に関すること。 (6) 電話設備の維持管理に関すること。 (7) 庁舎及び構内の管理に関すること。 (8) 土地開発公社に関すること。 (9) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 | |
市民生活部 | 市民課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 特別永住者に関すること。 (5) 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐、補助及び破産に関すること。 (6) 埋火葬の許可に関すること。 (7) 学齢児童及び生徒の異動通知に関すること。 (8) 国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。 (9) 諸証明に関すること。 (10) 手数料の収納に関すること。 (11) 人口動態に関すること。 (12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 (13) 住民情報の電算処理に関すること。 (14) 自動車臨時運行許可に関すること。 (15) 犯罪・身分事項に関すること。 (16) 在外選挙人名簿登録通知に関すること。 (17) その他窓口事務に関すること。 (18) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (19) 国民健康保険の給付に関すること。 (20) 国民健康保険の保健事業に関すること。 (21) 診療報酬明細書の審査に関すること。 (22) 健康保険日雇特例被保険者に関すること。 (23) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (24) 損害賠償請求等に関すること。 (25) その他国民健康保険に関すること。 (26) 後期高齢者医療の資格の届出に関すること。 (27) 後期高齢者医療の保険給付の届出に関すること。 (28) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。 (29) 重度障害者の医療費の助成に関すること。 (30) 乳幼児及びひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。 (31) 老人保健の医療に関すること。 (32) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 (33) 社会保障・税番号制度の個人番号カードの交付に関すること。 |
児童・保育課 | ||
こども家庭サポートセンター | 筑後市福祉事務所処務規則に定める。 | |
福祉課 | 筑後市福祉事務所処務規則に定める。 | |
かんきょう課 | (1) 環境衛生の啓発及び向上に関すること。 (2) 公害防止対策の企画及び実施に関すること。 (3) 公害に対する苦情処理に関すること。 (4) 環境審議会に関すること。 (5) 墓地改葬に関すること。 (6) 狂犬病及び野犬対策に関すること。 (7) 地域新エネルギービジョンの推進に関すること。 (8) 省エネルギー対策に関すること。 (9) その他環境保全に関すること。 (10) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理に関すること。 (11) 廃棄物処理等手数料に関すること。 (12) 分別収集の指導及び啓発に関すること。 (13) ごみの減量、再生利用等に関すること。 (14) 八女西部広域事務組合に関すること。 (15) 環境衛生団体の育成指導に関すること。 (16) その他廃棄物処理に関すること。 (17) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 (18) 筑後市衛生処理場管理規則(昭和58年規則第8号)に定める筑後市衛生センターの管理運営に関すること。 | |
健康づくり課 | (1) 保健衛生の啓発及び向上に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) 結核予防に関すること。 (5) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。 (6) 国民健康保険の特定検診及び特定保健指導に関すること。 (7) 救急医療に関すること。 (8) 健康づくり推進事業に関すること。 (9) 精神保健福祉の相談指導に関すること。 (10) 自殺対策に関すること。 (11) 地方独立行政法人筑後市立病院評価委員会に関すること。 (12) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 | |
高齢者支援課 | 筑後市福祉事務所処務規則に定める。 | |
地域包括支援センター | ||
人権・同和対策室 | (1) 人権・同和対策事業の総合企画及び推進並びに連絡調整に関すること。 (2) 関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 人権啓発推進協議会に関すること。 (4) 住宅新築資金等貸付の回収に関すること。 (5) 隣保館の活動及び運営に関すること。 (6) 人権相談に関すること。 (7) 人権擁護委員に関すること。 (8) その他、他の課等に属さない人権・同和対策に関すること。 | |
消費生活センター | 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務に関すること。 | |
建設経済部 | 商工観光課 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 中小企業の育成及び融資斡旋に関すること。 (3) 中小企業協同組合等に関すること。 (4) 工業立地に関すること。 (5) 労働行政(雇用及び勤労者福祉に関することに限る。)に関すること。 (6) 観光に関すること。 (7) 物産の紹介及び宣伝に関すること。 (8) 福岡ソフトバンクホークスとの連携推進及び調整に関すること。 (9) ファーム運営の支援に関すること。 (10) その他ファームに関すること。 |
農政課 | (1) 農林水産業及び畜産業の振興に関すること。 (2) 農業団体育成指導に関すること。 (3) 農産物の生産、流通及び指導に関すること。 (4) 農業統計に関すること。 (5) 農業制度金融に関すること。 (6) 農業気象及び災害に関すること。 (7) 農業用機械及び廃棄物に関すること。 (8) 農作物被害に対する有害鳥獣駆除に関すること。 (9) ほ場整備事業に関すること。 (10) 土地改良区の育成指導に関すること。 (11) 農業振興地域整備計画に関すること。 (12) 野生鳥獣捕獲及び飼育の許可に関すること。 (13) ふるさと体験農園に関すること。 (14) 農業環境に関すること。 (15) 農村集落小規模事業に関すること。 (16) その他農政全般に関すること。 (17) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 | |
都市対策課 | (1) 国土利用計画に関すること。 (2) 開発行為の規制及び指導に関すること。 (3) 緑化の推進及び都市修景に関すること。 (4) 駐輪場の維持管理に関すること。 (5) 駐車場の整備及び管理に関すること。 (6) 屋外広告物の許認可等に関すること。 (7) 都市計画の調査、計画に関すること。 (8) 土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関すること。 (9) 都市計画上の規制に関すること。 (10) その他都市的施設の整備に関すること。 (11) 新幹線駅及び在来線駅の周辺整備とその維持管理に関すること。 (12) 地籍図及び地籍簿の管理等に関すること。 (13) その他地籍調査に関すること。 (14) 建設経済部政策調整会議の庶務及び部内の連絡調整に関すること。 (15) 建築工事の設計施工に関すること。 (16) 建築確認申請に関すること。 (17) 市営住宅の調査、計画及び設計施工に関すること。 (18) 市営住宅の管理、処分及び入退去に関すること。 (19) 市営住宅の使用料の決定、調定及び徴収に関すること。 (20) 住宅地区改良事業に関すること。 (21) 市内住宅事業の調査(指定統計を除く。)に関すること。 (22) 公園、緑地等の計画、設計施工及び維持管理に関すること。 (23) 教育関連の運動場の設計施工に関すること。 (24) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 (25) その他建築工事に関すること。 (26) 地域公共交通に関すること。 | |
道路課 | (1) 道路の新設、改良計画及び設計施工に関すること。 (2) 道路災害復旧事業に関すること。 (3) 国道及び県道の事業の連絡調整に関すること。 (4) 都市計画街路の整備に関すること。 (5) 国道バイパス整備に関すること。 (6) 農道の計画設計施工に関すること。 (7) 交通安全施設の整備に関すること。 (8) 防火水槽の設計施工に関すること。 (9) その他道路に関すること。 (10) 道路、水路等の占用、使用及び自費護岸の許可に関すること。 (11) 道路、水面及びこれに附属する土地の占用料の調定及び徴収に関すること。 (12) 道路の認定及び廃止に関すること。 (13) 道路台帳の整備に関すること。 (14) 道路、水路等の行政財産管理に関すること。 (15) 道路の維持管理及び修繕に関すること。 (16) 土木工事用器具の管理及び補修用資材の検収受払に関すること。 (17) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 | |
水路課 | (1) 市営河川の認定及び廃止に関すること。 (2) 市営河川の新設、改良計画及び設計施工並びに維持管理に関すること。 (3) 指定下排水路の整備に関すること。 (4) 水路の新設、改良計画及び設計施工並びに維持管理に関すること。 (5) ため池の改修計画及び設計施工並びに維持管理に関すること。 (6) 筑後導水路に関すること。 (7) 樋門、井堰等の水利施設に関すること。 (8) 花宗用水組合、山の井用水組合及び農業用水に関すること。 (9) 筑後川下流土地改良事業に関すること。 (10) 県営かんがい排水事業に関すること。 (11) クリーク防災事業に関すること。 (12) クリーク対策協議会に関すること。 (13) 排水対策特別事業に関すること。 (14) 河川及び水路の災害復旧に関すること。 (15) 農地の災害復旧事業に関すること。 (16) 災害復旧事業の総合窓口に関すること。 (17) 国及び県営河川の事業の連絡調整に関すること。 (18) その他河川及び水路に関すること。 | |
上下水道課 | (1) 下水道の受益者負担に関すること。 (2) 下水道使用料に関すること。 (3) 下水道使用開始・休止・廃止届に関すること。 (4) 下水道事業の調査・統計に関すること。 (5) 下水道事業の諸報告に関すること。 (6) 指定工事店の許可及び更新に関すること。 (7) 下水道事業の総合計画、調整に関すること。 (8) 公共下水道事業の実施設計及び施工に関すること。 (9) 公共下水道施設の維持管理に関すること。 (10) 排水設備の設計審査及び竣工検査に関すること。 (11) 不明水の調査及び対策に関すること。 (12) 課に属する自動車の運行管理に関すること。 (13) 浄化槽に関すること。 (14) その他下水道に関すること。 |