○筑後市衛生処理場管理規則
昭和58年6月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 衛生センターに場長及び所要の職員を置く。
2 場長は、かんきょう課長の命を受けて、衛生センターの業務をつかさどる。
3 場長は、かんきょう課と連絡を密にし、し尿及び浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の適正処理並びに衛生センターの円滑な管理運営に努めるものとする。
(開場時間及び休日)
第3条 衛生センターの開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 開場(投入)時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休場日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月3日まで)及びそのほか市長が特に定める日
(使用許可の条件)
第4条 市長は、次の各号に該当する場合のみ使用を許可する。
(1) 市内より生じたし尿であること。
(2) 市内の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等であること。
(3) 産業廃棄物に属しないこと。
(4) 管理上支障がないと認めるとき。
(業務の一部委託)
第5条 市長は、衛生センターの業務について一部を委託することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年1月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市衛生処理場管理規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。