○筑後市福祉事務所処務規則

昭和54年8月4日

規則第19号

筑後市福祉事務所処務規則(昭和36年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 筑後市福祉事務所(以下「事務所」という。)の処務に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務所に所長のほか、次の職員を置く。

(1) 課長又はセンター長(以下「課長等」という。)

(2) 担当係長

(3) 指導監督を行う職員

(4) 現業を行う職員

(5) 事務を行う職員

2 前項の職員のほか、必要に応じ事務所に参事、課長補佐、参事補佐、主任主査、主査、主任主事又は主事を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 事務所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項に規定する事務及び市長の権限に属する事務の一部をつかさどる。

(課の設置及び事務分掌等)

第4条 事務所に次の課及びセンター(以下「課等」という。)を置く。

(1) 児童・保育課

(2) こども家庭サポートセンター

(3) 福祉課

(4) 高齢者支援課

(5) 地域包括支援センター

2 前項の課等に勤務を命ぜられた職員は、別に辞令を用いることなく、事務所兼務を命ぜられたものとする。

3 各課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童・保育課

 児童福祉に関すること。

 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

 子ども・子育て支援に関すること。

 筑後市保育所条例施行規則(昭和41年規則第8号)に定める筑後保育所の運営に関すること。

(2) こども家庭サポートセンター

 母子保健に関すること。

 利用者支援事業(母子保健型)に関すること。

 こんにちは赤ちゃん事業に関すること。

 センターに属する自動車の運転管理に関すること。

 家庭児童相談室及び子ども家庭総合支援拠点に関すること。

 (父)子・寡婦福祉に関すること。

 子育て支援拠点施設に関すること。

 ファミリー・サポート・センターに関すること。

 子育てサロン事業に関すること。

(3) 福祉課

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関すること。

 要保護者の更生相談及び指導に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

 浮浪者の保護更生に関すること。

 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

 社会福祉法人に関すること。

 中国残留邦人等の支援に関すること。

 国民年金被保険者資格の得喪及び異動に関すること。

 その他国民年金に関すること。

 行政相談に関すること。

 労働行政(就労及び勤労者福祉に関することを除く。)に関すること。

 市が行う法律相談に関すること。

 その他市が行う相談に関すること。

 課に属する自動車の運行管理に関すること。

 事務所の庶務に関すること。

 市民生活部政策調整会議の庶務及び部内の連絡調整に関すること。

 身体障害者福祉に関すること。

 知的障害者福祉に関すること。

 精神保健福祉に関すること(相談指導に関する業務を除く。)

 特別児童扶養手当に関すること。

 日本赤十字関連業務に関すること。

 社会福祉法人に対する指導監査に関すること。

 民生委員・児童委員に関すること。

 社会福祉協議会に関すること。

 消費者行政に関すること。

(4) 高齢者支援課

 高齢者保健福祉の総合調整及び推進に関すること。

 2025年の高齢者福祉を考える委員会に関すること。

 高齢者の相談に関すること。

 在宅福祉に関すること。

 老人ホーム入所措置等に関すること。

 介護保険の地域支援事業に関すること。

 地域包括支援センターとの連携に関すること。

 高齢者福祉大会及び老人クラブの育成指導に関すること。

 介護認定審査会に関すること。

 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

 要介護認定及び要支援認定に関すること。

 介護保険第1号被保険者保険料の賦課及び徴収に関すること。

 介護保険の給付に関すること。

 介護保険地域密着型サービス事業所の指定及び指導に関すること。

 介護保険の保健福祉事業に関すること。

 介護給付適正化事業に関すること。

 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。

 介護保険諸報告に関すること。

 その他介護保険に関すること。

 シルバー人材センターに関すること。

 課に属する自動車の運行管理に関すること。

(5) 地域包括支援センター

筑後市地域包括支援センター処務規則(平成18年規則第18号に定めること。

4 前項の規定にかかわらず、情報公開に関する事務は、各課等の所掌とする。

(指揮監督)

第5条 所長は、上司の命を受け、職務を統括し、所員を指揮監督する。

2 課長等は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、主管事務をつかさどる。

3 参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事務をつかさどる。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長等を補佐し、課長等に事故あるときは、これを代理する。

5 参事補佐は、上司の命を受け、当該課等の事務に関し課長を補佐する。

6 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。

7 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。

8 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。

9 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

11 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い事務を処理する。

(事故代決)

第6条 所長に事故あるときは、主管課長が所長の事務を代決する。

2 所長、主管課長ともに事故あるときは、主管の課長補佐が所長の事務を代決する。

3 前2項の規定により事故代決をした事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(所長が欠けたときの決裁)

第7条 所長が欠けたときの決裁は、前条第1項第2項及び次条の規定を準用する。

(代決の制限)

第8条 代決事項であっても特に重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

この規則は、昭和54年8月6日から施行する。

(昭和56年8月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和63年10月31日規則第28号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月4日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市福祉事務所処務規則の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年3月29日規則第37号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条(筑後市行政組織規則別表市民生活部の部人権・同和対策室の項の改正規定を除く。)、第5条(筑後市福祉事務所処務規則第4条第3項第1号中ケを削り、コをケとする改正規定に限る。)、第6条及び第7条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

筑後市福祉事務所処務規則

昭和54年8月4日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年8月4日 規則第19号
昭和56年8月19日 規則第12号
昭和63年10月31日 規則第28号
平成元年5月1日 規則第12号
平成2年3月29日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第14号
平成6年3月30日 規則第13号
平成6年12月15日 規則第49号
平成7年3月31日 規則第6号
平成10年3月19日 規則第10号
平成11年3月4日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第12号
平成12年12月28日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第37号
平成15年3月28日 規則第15号
平成18年3月29日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第17号
平成27年12月22日 規則第45号
平成28年3月29日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第27号
平成30年3月26日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年8月6日 規則第43号
令和4年3月29日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第10号