○筑後市保育所条例施行規則
昭和41年9月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、筑後市保育所条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき保育所の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 保育所の運営については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員及び職務)
第3条 保育所に所長、主任保育士、保育士及び給食調理員を置く。
2 所長は、児童・保育課長の命を受け、保育所の事務を統括する。
3 主任保育士は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 保育士及び給食調理員は、上司の命に従い、担当業務を処理する。
(保育時間)
第4条 保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで
(保育料の納期限)
第5条 条例第4条第1項に規定する保護者は、同条第2項に定める額を筑後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第25号)第7条に規定する納期限までに納付しなければならない。
(延長保育)
第6条 延長保育の対象となる児童は、法第24条第1項の規定により保育を実施している児童のうち、保護者の就業時間、通勤時間等やむを得ない事由により、第4条の保育時間を超えて保育を必要とする児童とする。
午前7時から午前8時まで | 1時間当たり100円 |
午後4時から午後6時まで | 1時間当たり100円 |
午後6時から午後7時まで | 1時間当たり120円 |
4 延長保育を利用しようとする児童の保護者(以下「延長保育の申請者」という。)は、延長保育利用登録申請書(様式第1号)を市長に事前に提出しなければならない。
5 延長保育の申請者は、第1項に規定する延長保育の要件を満たさなくなったときは、市長に申し出なければならない。
6 市長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めたときは、延長保育の利用の中止を求めることができる。
7 延長保育の申請者は、延長保育に係る保育料を、当該延長保育を実施した日が属する月の翌月末日までに、市長が別に定める方法で納付しなければならない。
(休日保育)
第7条 休日保育の対象となる児童は、筑後市に住所を有し、休日に保護者の就労等のため家庭で保育できない生後2か月以上で就学前の児童のうち、市長が休日保育が必要であると認めた児童とする。
2 休日保育の実施日は次に掲げる日(1月1日から同月3日までの日及び12月31日を除く。)とし、実施時間は午前7時30分から午後6時までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日及び同月30日
5時間以上 | 5時間未満 | |
3歳未満の児童 | 日額2,200円 | 日額1,100円 |
3歳以上の児童 | 日額1,800円 | 日額900円 |
備考 1 「3歳未満の児童」とは、休日保育を利用する日の属する年度の初日の前日において満3歳に達していない児童をいう。 2 「3歳以上の児童」とは、休日保育を利用する日の属する年度の初日の前日において満3歳に達している児童をいう。 |
4 休日保育を利用しようとする児童の保護者(以下「休日保育の申請者」という。)は、休日保育利用登録申請書(様式第2号)を市長に事前に提出しなければならない。
5 休日保育の申請者は、休日保育を利用しようとする日の7日(筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条第1項各号に掲げる日(土曜日を除く。)の日数は、算入しない。)前までに、休日保育申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合その他の特別の理由がある場合において、休日保育の実施に支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。
6 市長は、児童又は保護者が保育上の指示に従わないときその他必要と認めたときは、休日保育の利用の中止を求めることができる。
7 休日保育の申請者は、休日保育に係る保育料を、当該休日保育を実施した日の属する月の翌月末日までに、市長が別に定める方法で納付しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。