○筑後市保育所条例

昭和41年7月9日

条例第13号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、市に保育所を設置する。

(名称位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

筑後保育所

筑後市大字長浜2427番地

(収容定員)

第3条 保育所の収容定員は、120人とする。

(保育料)

第4条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 延長保育又は休日保育(以下「延長保育等」という。)を受ける児童の保護者は、延長保育等に係る保育料を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市保育所条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

筑後市保育所条例

昭和41年7月9日 条例第13号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
昭和41年7月9日 条例第13号
昭和51年2月20日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第6号
平成2年1月30日 条例第7号
平成15年12月24日 条例第36号
平成18年12月25日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第6号
令和4年9月28日 条例第26号