○筑後市地域包括支援センター処務規則

平成18年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 筑後市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の処務に関しては、この規則の定めるところによる。

(所管の長)

第2条 包括支援センターに地域包括支援センター長(以下「センター長」という。)及び担当係長を置き、センター長には市民生活部高齢者支援課長をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、包括支援センターに課長補佐、参事補佐、主任主査、主査、主任主事又は主事を置くことができる。

(指揮監督)

第3条 センター長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督して、包括支援センター業務全般をつかさどる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、これを代理する。

3 参事補佐は、上司の命を受け、包括支援センターの事務に関し、センター長を補佐する。

4 担当係長は、上司の命を受け、担当する事務をつかさどる。

5 主任主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理し、担当係長に事故あるときは、担当係長の職務を代理する。

6 主査は、上司の命を受け、担当係長を補佐し、複雑な事務を処理する。

7 主任主事は、上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

9 前各項に規定する職以外の職にある者は、上司の命に従い、担当業務を処理する。

(所掌事務)

第4条 包括支援センターが行う事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業に関すること。

(2) 総合相談支援事業に関すること。

(3) 権利擁護業務に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(5) その他地域支援事業の包括的支援事業及び任意事業に関すること。

(連携)

第5条 包括支援センターの業務の処理に伴い、市民生活部高齢者支援課及び関係機関との協議及び連携を推進することにより、要援護高齢者及びその家族等の総合的な保健福祉の向上を図る。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(筑後市立病院在宅介護支援センター処務規則の廃止)

2 筑後市立病院在宅介護支援センター処務規則(平成6年規則第50号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市地域包括支援センター処務規則

平成18年3月29日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成18年3月29日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第15号