○筑後市監査委員条例

昭和39年4月2日

条例第12号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令の定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、本市の監査委員に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置き、その定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。

(監査の公表)

第3条 監査委員が行う公表は、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(筑後市監査委員条例の廃止)

2 筑後市監査委員条例(昭和29年条例第7号)は、廃止する。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市監査委員条例

昭和39年4月2日 条例第12号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年4月2日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第1号