○筑後市監査委員条例
昭和39年4月2日
条例第12号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令の定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
(事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置き、その定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)の定めるところによる。
(監査の公表)
第3条 監査委員が行う公表は、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(筑後市監査委員条例の廃止)
2 筑後市監査委員条例(昭和29年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。