○筑後市立学校設置条例
昭和46年12月11日
条例第24号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、筑後市に小学校及び中学校を設置する。
(小学校)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
筑後市立羽犬塚小学校 | 筑後市大字羽犬塚232番地 |
筑後市立松原小学校 | 筑後市大字熊野766番地 |
筑後市立古川小学校 | 筑後市大字久恵1007番地 |
筑後市立水洗小学校 | 筑後市大字志13番地 |
筑後市立水田小学校 | 筑後市大字下北島172番地 |
筑後市立水田小学校いずみ分校 | 筑後市大字下北島210番地 |
筑後市立下妻小学校 | 筑後市大字下妻1317番地 |
筑後市立古島小学校 | 筑後市大字古島233番地 |
筑後市立二川小学校 | 筑後市大字若菜433番地 |
筑後市立西牟田小学校 | 筑後市大字西牟田1802番地 |
筑後市立筑後小学校 | 筑後市大字長浜1285番地 |
筑後市立筑後北小学校 | 筑後市大字西牟田6044番地 |
(中学校)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
筑後市立羽犬塚中学校 | 筑後市大字羽犬塚80番地 |
筑後市立筑後中学校 | 筑後市大字水田1,046番地の1 |
筑後市立筑後北中学校 | 筑後市大字蔵数724番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月11日条例第25号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この改正条例施行後当分の間は、改正前の条例第3条中「筑後市立古川中学校」及び「筑後市立水田中学校」を「筑後市立筑後中学校古川分教場」及び「筑後市立筑後中学校水田分教場]としてそれぞれ従前の位置に置くものとする。
附則(昭和52年12月27日条例第36号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月29日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。