戸籍
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赤ちゃんが生まれた方へ (PDF形式:97KB)
死亡届(死亡したとき)
死亡届は、届出義務者(同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人)または届出資格者(同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が死亡の事実を知ってから7日以内(国外で死亡があったときは、3カ月以内)に、死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に出してください。
届出の場所
市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類
死亡届、死亡診断書または死体検案書
関連リンク
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ご家族やご親族が亡くなられた方へ (おくやみハンドブック/PDF形式:9925KB)
婚姻届(結婚するとき)
婚姻は届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、夫と妻です。
夫または妻の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
届出の場所
市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類
婚姻届
持参するもの
本人確認書類(運転免許証等)
その他
婚姻届には成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変わる人は、住所異動届が必要です。
関連リンク
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結婚された方へ (PDF形式:78KB)
離婚届(離婚するとき)
離婚は届出をした日から法律上の効力が発生します。届ける人は、離婚する当事者です。
離婚する当事者の本籍地か所在地の市区町村役場に出してください。
届出の場所
市民課(時間外の場合は、時間外受付窓口)
必要な書類
離婚届(裁判離婚の場合には裁判所からの添付書類)
持参するもの
本人確認書類(マイナンバーカード等) その他
協議離婚の場合・・・離婚届には成人の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚の場合・・・審判又は判決の確定の日から10日以内に申立人が届出を行う必要があります。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。
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戸籍に関する申請書
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離婚される方へ (PDF形式:76KB)
転籍届(本籍を変更するとき)
転籍届出により、本籍を変更することができます。転籍届は、戸籍の筆頭者とその配偶者が、新しい本籍地、現在の本籍地または所在地のいずれか1ヵ所に提出できます。
夫婦の一方が、死亡によりすでに除籍されているときは、他の一方が届け出ることができます。
届出により戸籍の内容に変更が生じる場合には、戸籍の証明発行が1週間から10日程度発行できなくなりますので注意してください。また届出地と異なる市区町村の戸籍証明や複数の届出を同時に提出している場合等は更に日数がかかります。
提出先は市民課ですが、時間外は時間外受付窓口で受け付けます。
届出に必要なもの
転籍届の用紙
用紙は窓口でお渡しし、書き方の説明をいたします。
戸籍の筆頭者及び配偶者の自筆での署名が必要です。
記入例 (PDF形式:45KB)
注意事項
- 時間外に届出をされた場合、記入漏れや記入誤り等があった場合は後日来庁していただくことがありますので必ず 昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- その他手続きが必要な場合は、後日来庁して手続きをしてください。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177