児童手当
児童手当とは
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給される手当で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が受給者となります。
手当月額
- 3歳未満(第1子・第2子)【15,000円】
- 3歳以上高校生年代(第1子・第2子)【10,000円】
- 0歳〜高校生年代(第3子以降)【30,000円】
(注)養育する22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
支払時期
4月・6月・8月・10月・12月・2月
(注)支払月の前月までの2ヶ月分を支給します。
なお、受給者以外の名義(例えば、配偶者や子ども名義)の口座に振り込む場合、以下の相当な理由がある場合に限り受付ます。
- 受給者口座のある金融機関が生活圏内にない
- 受給者口座が開設できない
- 受給者の疾病・障害等により受給者が金融機関に立ち寄れない など
支給要件
- 子どもが国内に住んでいること。(留学中の場合を除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)にも支給されます。
- 児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者等に支給されます。
- 両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に優先的に支給されます。
手続きの方法について
転入や出生による申請手続きはお済みでしょうか?まだお済みでない場合は、子どもを養育している人の住民票がある市町村で申請してください。(出生:出生日の翌日より15日以内、転入:転出予定日より15日以内)
令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から抜本的拡充が行われました。
現在申請を受け付けています。詳細は下記のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(配偶者や子ども名義の口座は理由によっては受付可)
- 請求者が日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、共済組合員証(勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人の方)などの健康保険証をお持ちの方はその写し
- 個人番号確認書類(個人番号カード・個人番号が記載された住民票など) 個人番号の確認書類は、父と母の二人分が必要です
(注)子どもが市外に居住している場合は子どもの分も必要です - 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート・障害者手帳など顔写真つきのものは1点 保険証など顔写真がないものは2点必要)
- 代理人が個人番号を含む手続きを行う場合、請求者本人からの委任状 及び代理人本人の確認書類(免許証等)。
注意!
公務員の方は勤務先での申請となります。(申請方法については勤務先にお尋ねください。)
現況届
児童手当を受けている方には、毎年6月に現況届を提出していただいていましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出が不要となりました。
<現況届の提出が必要な方>
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑後市と異なる人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 養育している支給要件児童の戸籍や住民票が筑後市にない人
- その他、筑後市から提出の案内があった人
上記の内容に該当する方へ6月上旬までに現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。
提出されない場合、6月以降の手当が受けれませんのでご注意ください。
関連リンク
このページの作成担当
市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589