児童手当 令和6年度制度改正

更新日 2025年02月17日

令和6年10月分からの児童手当制度改正について

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

  1. 高校生年代まで支給期間が延長されます
    (高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  2. 所得制限がなくなります

  3. 第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額されます

  4. 第3子の算定に含める児童の年齢が「高校生年代まで」から「大学生年代まで」に延長されます

     (大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

  5. 支給回数が年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります

児童手当制度改正前と後の比較表
改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 高校生年代までの児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
第3子以降加算額

月額15,000円

月額30,000円

第3子の

算定

高校生年代までの児童を含める 大学生年代までの児童を含める
支払期月 3回(2月,6月,10月)
(各前月までの4カ月分を支払)
6回(偶数月)
(各前月までの2カ月分を支払)

制度改正による申請について

制度改正に伴い新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要です。

以下のフローチャート図をご確認ください。


制度改正に伴うて手続きの要否 フローチャート図


①手続必要に該当する方はこちら

②手続必要に該当する方はこちら

③手続必要に該当する方はこちら

「1手続き必要」...現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童を養育している方

1手続必要に該当する方...現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童を養育している方

 

認定請求の手続きが必要です。請求者のお住まいの自治体に必要書類を提出してください。

対象児童が筑後市にお住まいの場合は、対象児童のいる世帯主宛に「児童手当の拡充に伴う申請のお知らせ」を送付していますので、ご確認ください。なお、請求者が公務員の場合は、職場での手続きが必要になりますので、職場にお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 児童手当 認定請求書 (PDF形式:262KB)
  2. 請求者の健康保険証の写し
  3. 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  4. 請求者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)の写し

(注1)申請者と支給対象児童が別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書 (PDF形式:88KB)」も提出してください。
(注2)平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その子と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式:132KB)」も併せて提出してください。

(注3)その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

請求者について

父母のうち、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。
離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、該当する方は児童・保育課までお問い合わせください。

「2手続き必要」...現在児童手当を受給しており、筑後市から支給対象児童に認定されていない0歳から高校生年代までの児童を養育している方

2手続必要に該当する方...現在児童手当を受給しており、筑後市から支給対象児童に認定されていない0歳から高校生年代までの児童を養育している方

 

筑後市から支給対象児童に認定されていない児童が高校生年代であり、かつ市内で同居している(住民登録が同一世帯である)場合は手続き不要です。令和6年10月分より自動的に増額になります。

それ以外の筑後市から支給対象児童に認定されていない0歳から高校生年代までの児童を養育している場合、額改定請求の手続きが必要です。請求者のお住まいの自治体に必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  1. 児童手当 額改定認定請求書 (PDF形式:193KB)


(注1)申請者と支給対象児童が別居している場合は、「児童手当 別居監護申立書 (PDF形式:88KB)」も提出してください。

(注2)平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その子と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式:132KB)」も併せて提出してください。

(注3)その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

「3手続き必要」...現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方

3手続き必要に該当する方...現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方

 

大学生年代の子に対して監護相当の世話及び生計費の負担を行っている場合は、その子が児童の人数のカウントに含まれるため、手続きが必要です。請求者のお住まいの自治体に必要書類を提出してください。

申請に必要な書類

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式:132KB)

提出期限など

【提出期限】令和7年3月31日(月)まで

(注1)提出期限内に申請すると令和6年10月分から遡って受給することができます。

 過ぎた場合は申請月の翌月分からの受給となります。

【提出先】〒833-8601 筑後市大字山ノ井898番地

筑後市役所 児童・保育課

(注2)郵送または持参にてご提出ください。

このページの作成担当

市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589

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