地域活動支援のための公用車貸出し

更新日 2024年11月21日
市内で行われる公共性のある活動のために、市の所有する公用車を貸し出します。それ以外の目的で貸出すことはできません。

1.対象者

市が認めた公共的な団体(行政区、こども会など)

2.対象活動

  1. 市内で行われる公共性のある活動
  2. 市内の地域安全パトロールなど

3.貸出車両

軽トラック:1台
軽貨物ワゴン:1台
軽貨物(広報車):2台

4.貸出日時

土曜・日曜・祝日(年末年始を除く)の午前7時30分から午後5時まで
平日の午後5時から午後8時
ただし、公務で使用する予定がある場合には貸出しは行いません。

申請、許可について

使用する日の1月前から7日前までに会計課管財係へ申請してください。
申請書には、団体、代表者の印鑑、運転者の免許証の提示が必要です。
申請が適当であると認めた場合に、許可証を交付します。
ただし、緊急に公務等で公用車を使用するときは、許可を取り消す場合があります。

事故時の対応

事故が生じたときは、事故及び対処の内容を事故報告書によって報告してください。

関連ファイル一覧

筑後市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則(PDF形式:10KB)

市が認めた公共的な団体名(PDF形式:11KB)

筑後市公用車貸出申請書(PDF形式:8KB)

筑後市貸出公用車事故報告書(PDF形式:10KB)

このページの作成担当

総務部 契約管財課 契約管財担当
電話 0942-65-7067
FAX 0942-65-7071 

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