市民活動団体登録制度について

更新日 2024年11月22日
市では、ボランティア団体やNPO(民間非営利団体)など筑後市内で活動する市民活動団体を積極的に支援していくための「筑後市市民活動団体登録」制度があります。

この制度は、市民活動団体の情報(団体名、代表者名、所在地、会員数、活動内容、ひとことPRなど)を市に登録していただき、その内容を市ホームページ等で紹介することによって、団体のPRや活動範囲(会員)の拡大、団体同士の連携などに役立ててもらうための制度です。団体活動の充実のため、この登録制度を活用してみませんか。
登録していただいた団体の情報を以下のページで紹介しています。

登録の要件

不特定の多くの皆さんの利益のため、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体で、次の要件に該当する団体。
  1. 筑後市内に事務所がある、又は主に筑後市内で活動する団体
  2. 政治、宗教、選挙活動を目的としていない団体
(注)ただし、共益的・互助的な活動や個人の趣味的な活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などは除きます。 

登録の方法

「市民活動団体登録申込書」に必要事項を記入し、提出または下記の電子申請によりお申し込みください。

登録事項の変更

登録事項に変更があった場合は、速やかに「市民活動団体登録変更・抹消届」を提出してください。

登録の抹消

登録した団体が次のいずれかに該当するとき。
  1. 登録の要件に該当しなくなったとき
  2. 虚偽その他不正な手段で、登録の申込みを行ったとき
  3. 登録した団体から登録抹消の申出があったとき(注)
  4. その他市長が登録に不適当であると判断したとき
(注)「筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金」の交付申請時や交付を受けている期間は、抹消できません。

市民活動団体への支援

登録した団体へは、次のような支援を行っていきます。ただし、これによって活動に支障をきたす場合は除きます。ご相談ください。
  1. 登録された情報を市ホームページ等に掲載します。
  2. 市民や公的機関から問い合わせがあった場合、登録事項を提供します。
  3. 市等が開催する講座やセミナ-等の案内をします。
  4. 掲載を希望された場合、団体の主催する行事等を市の施設を利用して掲載します。

(注)この登録をしていないと「筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金」の申請はできません。

要綱・様式関係

要綱、申込書等はこちらをご覧ください。

筑後市市民活動団体登録要綱(PDF形式:65KB)

市民活動団体登録申込書(DOC形式:14KB)

市民活動団体登録変更・抹消届(DOC形式:11KB)

このページの作成担当

総務部 協働推進課 協働推進担当
電話 0942-65-7065
FAX 0942-54-0336

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