筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金

更新日 2025年03月07日

ボランティア団体・NPO補助金の申請団体を募集します。

市では、公益性の高い活動を行うボランティア団体・NPO(民間非営利団体)を支援するため「活動支援補助金」を交付しています。

これから新たに活動を始める団体も、この制度を積極的に活用してみませんか。

応募期間・方法

(1)募集期間:令和6年5月1日(水)~5月31日(金)

(2)応募方法:申請書類に必要事項をご記入の上、市協働推進課に持参もしくは郵送してください。(提出いただいた応募書類はお返しいたしませんので予めご了承ください。)

補助金の目的

ボランティア団体・NPOの活動の活性化と自立を促進し、豊かな地域社会の実現に寄与することを目的として、市民活動団体、ボランティア団体・NPOが行う公益性の高い事業及び協働推進事業に要する経費の一部を補助します。

「公益性の高い事業」及び「協働推進事業」とは、次の20分野の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

  1. 保険、医療又は福祉の増進
  2. 社会教育の推進
  3. まちづくりの推進
  4. 観光の振興
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興
  7. 環境の保全
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進
  11. 国際協力
  12. 男女共同参画社会の形成の促進
  13. 子どもの健全育成
  14. 情報化社会の発展
  15. 科学技術の振興
  16. 経済活動の活性化
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充支援
  18. 消費者の保護
  19. 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は支援
  20. 都道府県又は指定都市の条例で定める活動

補助の種類

補助事業の種類は以下の2種類です。なお、1団体が同一年度にできる補助申請は1回限り(1事業のみ)とします。

(1)まちづくり協働推進事業(3分の2以内かつ20万円以内)

まちづくり協働推進事業とは、市内で活動している市民団体の行う公益性の高い事業や協働推進事業に対して単年度で事業費補助を行います。団体が行う事業の充実にご活用ください。

【補助金の額】

補助対象となる経費の3分の2以内で上限額を20万円とします。

【団体の要件】

市内に活動拠点があり、主に市内で活動している市民団体で、次の要件をすべて満たす団体が対象となります。

(1)組織運営についての明文化した規約があること。

(2)5人以上の構成員がいること。

(3)市から他の制度に基づく補助金等を受けていないこと。

(4)ボランティア団体等に関する情報を市に登録していること。

登録はこちらから

登録団体一覧はこちらをご参照ください。

(注)補助金は単年度事業費への補助ですが、分野ごとに最大で3回まで受けることができます。希望される団体は協働推進課へご相談ください。

(2)きっかけづくり事業(5万円以内)

きっかけづくり事業とは、市内で公益的な事業をこれから始める市民団体や、始めたばかりの市民団体が行う事業を1団体1度限りで補助を行います。

これから活動を開始する一つのきっかけとしてご活用ください。

【補助金の額】

補助対象となる経費のうち上限額を5万円とします。

【団体の要件】

市内で公益的な事業を始める、又は始めたばかりの市民団体で、次の要件をすべて満たす団体が対象となります。

(1)組織運営についての明文化した規約があること。

(2)5人以上の構成員がいること。

(3)市から他の制度に基づく補助金等を受けていないこと。

(4)これまで「筑後市ボランティア団体・NPO活動支援補助金」を受けたことがないこと。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち次の表に定めるものとします。

補助対象経費一覧表
補助対象経費 摘要
報償費 講師謝礼、調査・研究に係る報償費など
旅費 講師の旅費及び宿泊費
需用費 消耗品費、食糧費(補助事業実施のために必要な最小限の範囲に限る。)、書籍代、印刷製本費、材料費など
役務費 通信運搬費、保険料、手数料など

使用料及び賃借料

会場使用料、器具等の賃借料など
その他の経費 その他市長が認める経費

消耗品と備品について

備品は比較的永く使用し、かつ保存ができる物品の購入に要する経費で、耐用、永続性、同一性の保存、価格等から消耗品と区別します。

(ただし、備品的な性質のものであっても1品10,000円未満のものは消耗品として取り扱うものとします。)

「まちづくり協働推進事業」に係る補助金の額について

補助対象経費の合計額から当該事業によって得た収入(参加料の徴収や作成した印刷物を販売収入などの受益者や主催者からの収入)を除いた額の3分の2又は補助の上限額のいずれか低い額の範囲となります。

(補助上限額は、分野ごとに1回目:20万円、2回目:15万円、3回目:10万円)

申請に必要な書類

(1)補助金交付申請書(DOC形式:11KB)

(2)補助金交付申請者調書(DOC形式:37KB)

(3)概算払請求書(DOC形式:17KB)

(4)ボランティア団体・NPO概要書(DOC形式:13KB)
(「まちづくり協働推進事業」のみ添付が必要です。)

(5)活動計画書(DOC形式:11KB)
(事業にかかる「年間スケジュール(XLS形式:9KB)」(任意様式)も添付してください。)

(6)収支予算書(XLS形式:9KB)(任意様式)

(7)規約等

(8)会員名簿

(9)その他市長が必要と認める書類

補助の決定について

申請を行った団体等については、審査の際に活動計画等のヒアリングを行う場合がありますのでご了承ください。

審査のポイント

(1)住民ニーズに対応した公益性の高い事業であること

(2)活動計画及び予算計画に実現性があること

(3)公益性の高い事業を継続して行うことができる団体であること

補助を受けた事業については、事業終了後の実績報告会を公開にて行います。

要綱(概要版)

ボランティア団体・NPO活動支援補助金要綱(概要版)(PDF形式:343KB)

実績報告に必要な書類

事業の終了後は以下の書類を提出していただく必要があります。

「まちづくり協働推進事業」および「きっかけづくり事業」共通

(1)補助事業実績報告書(DOC形式:19KB)

(2)令和6年度事業実績報告用活動報告書(DOC形式:10KB)

(3)収支決算書(XLS形式:11KB)

(注)支出は補助対象経費ごと(報償費、需用費など)で分けて作成をお願いします。

(4)領収書や出納帳等の金銭処理が確認できるもの(確認後団体にお返しします。)

(5)その他活動の成果がわかる資料(事業実施に関する写真、パンフレット等)

交付実績

令和3年度交付決定実績(PDF形式:30KB)

令和4年度交付決定実績(PDF形式:37KB)

令和5年度交付決定実績(PDF形式:50KB)

このページの作成担当

総務部 協働推進課 協働推進担当
電話 0942-65-7065
FAX 0942-54-0336

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