自転車利用時にはヘルメットを着用しましょう

更新日 2026年03月03日

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に『乗車用ヘルメットの着用』が努力義務化されました。

自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!


改正内容(道路高通法第63条の11)

〇 改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 改正後

【自転車の運転者等の遵守事項】

・ 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

・ 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

・ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


福岡県ホームページ「自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう」 

福岡県警察ホームページ「全ての自転車利用者へのヘルメット着用努力義務化について」

福岡県警チラシ「ヘルメット着用推進について」  (PDF形式:1840KB)


このページの作成担当

総務部 防災安全課 防災安全担当
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

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