空き家を買う・借りる

更新日 2024年02月02日
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棲み家について考えるとき、「空き家を活用する」というのも選択肢の一つです。
筑後市空き家バンク事業では、筑後市に移住する人が活用できる空き家情報を紹介しています。
 
 
空き家情報等については、空き家老朽危険家屋相談員へお気軽にご相談ください。 

 

総務部 防災安全課 0942-65-7260

筑後市空き家バンクを利用して空き家を買うとき、借りるときの手順

1.  空き家バンクへの利用登録申請

 

まずは、筑後市空き家バンク事業実施要綱(PDF形式:140KB)をご覧ください。


内容を確認いただけましたら、

筑後市空き家バンク利用登録申込書(様式第8号) (PDF形式:56KB)

誓約書(様式第9号)(PDF形式:84KB)

空き家バンク利用者登録カード(PDF形式:117KB)

を記載しご提出ください。

一部の書類は電子メールでの提出も可能です。くわしくは防災安全課におたずねください。 

2 . 空き家物件の確認

 

筑後市空き家バンク事業で紹介する空き家は全て中古物件であり、状態はさまざまです。老朽化していたり不良個所がある場合もありますので、必ず現地確認をお願いしています。

 

筑後市ホームページの掲載情報や現地を確認していただいた結果、物件の賃借・購入を希望する場合、
空き家バンク物件交渉申込書(様式第14号) (PDF形式:101KB)

をご提出ください。

また、併せてお住まいの市区町村が発行する「市区町村民税の滞納が無いことの証明」(過去3ヶ月以内に発行されたもの)をご提出ください。 

 

3.  契約交渉

 

 利用申込者と物件登録者の間で、賃貸・売買に係る交渉を行います。なお、交渉にあたってはトラブル等の防止のために、筑後市と協定を結ぶ筑後市不動産協会による仲介のもとでの交渉をお願いしております。(不動産協会に仲介を依頼した場合、法律で定められた仲介手数料が必要となります。)

 

空き家バンクへの利用登録内容に変更があるとき

空き家バンク利用登録変更届(様式第11号) (PDF形式:25KB)

 

空き家バンクへの利用登録を抹消したいとき

空き家バンク利用登録取消し届出書(様式第13号) (PDF形式:24KB)

 

空き家バンクと一緒に利用できる定住促進制度

  • 結婚して1年以内の人で、市内の月額4万4千円以上の家賃の物件を借りて住む場合 、家賃の一部の補助を受けられる場合があります。
    詳しくは ⇒ 筑後市新婚世帯家賃支援事業

  • 市内施工業者により住宅のリフォームを行う場合、当該リフォーム代の一部の補助を受けられる場合があります。(上記筑後市住宅リフォーム補助事業との併用はできません)
    詳しくは 筑後市住宅小規模改修事業補助金制度

  • 市内で新たにマイホームを取得した場合、固定資産相当額(中古住宅は2分の1)を最大45万円(年間上限15万円・最長3年間)の支援金を受けられる場合があります。
    詳しくは 筑後市マイホーム取得支援事業

  • 木造戸建て住宅(昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの)の耐震改修を実施する場合、費用の一部に補助金を受けられる場合があります。

   詳しくは 筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助事業

 

ちくご暮らし
筑後地域の定住・移住に関する情報はこちら  

 

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

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